【無料受給判定】精神の障害年金無料診断
その他人工肛門厚生年金3級

【事例818】潰瘍性大腸炎(人工肛門)|障害厚生年金3級

潰瘍性大腸炎(人工肛門)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 潰瘍性大腸炎(人工肛門)
性別 男性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 人工肛門(ストーマ)造設している
  • 慢性的な下血、出血、血便、下痢等の症状は継続している
  • ストーマ合併症により、業務への支障制限が生じている
  • 身体障害者手帳4級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

10代の頃、腹痛が出現し下痢を1日5~6回も繰り返すようになり様子を見ていましたが、血便がみられたため医療機関を受診することにしました。

問診、触診にて精密検査をしたほうがよいとのことで、即入院となりました。

その後、数日間にわたって検査が行われた結果、「潰瘍性大腸炎」と診断されました。

しばらく通院して経過観察をしていましたが、度々、腹痛や下痢、血便がみられ、症状は増悪。

再度、入院加療を行い、一旦症状は落ち着き、検査でも異常は認めない程改善しました。

自覚症状も完全になくなり、その後6年間ほどは通常の日常生活を送れており、接客業の仕事もフルタイムで勤務できていました。

ところが、ある日、腹痛、下痢、発熱の症状が見られたため、風邪だと思い様子を見ていたところ、血便を確認したため医療機関を受診。

各種検査の結果、潰瘍性大腸炎の再発と診断されました。

投薬による治療を行っていましたが、症状は徐々に悪化し、日常生活にも支障をきたし一人暮らしを継続できなくなったため実家へ戻ることになりました。

病状は一進一退で、度々入院をしての治療が必要となりました。

血尿、気尿、発熱が見られたため検査をしたところ、S字結腸膀胱瘻と診断されました。

腹腔内膿瘍が長引き細菌感染による発熱が続き、ついには人工肛門の手術をすることとなりました。

現在も継続して治療をしていますが、症状に改善が見られないため、大腸全摘手術も検討する段階となっています。

人工肛門の手術を受けた場合、障害年金の対象になるということを知人に教えてもらい、当事務所にお問い合わせいただきました。

 

申請結果

ご相談者様は現在人工肛門を造設されていますので、障害年金上では原則「3級」に該当します。(ポイント①)

3級は初診日時点で厚生年金や共済年金に加入していた方のみが受給の対象となります。(ポイント②)

今回の申請で考えられる初診日は次のA時点又はB時点のいずれかでした。

A時点:「10代の頃」⇒障害基礎年金の対象
B時点:「再発後受診時の厚生年金加入期間中」⇒障害厚生年金の対象

治療歴等の詳細をお伺いすると、A時点とB時点の間の約6年間は自覚症状もなく、日常生活も就労も支障なく過ごせていた期間であったため、この期間を社会的治癒期間として主張し、再発後のB時点を初診日として申し立てていく方針としました。(ポイント③)

B時点の再発後に受診した医療機関にて受診状況等証明書を取得し、現在通院中の病院で診断書を取得しました。

取得した受診状況等証明書及び診断書にも社会的治癒期間前の治療歴の記載がありましたが、医証の内容だけではわからない社会的治癒期間前の治療状況や社会的期間中の様子などを病歴就労状況等申立書にて詳述し、申請しました。

結果、社会的治癒が認められ、申し立てたB時点を初診日として「障害厚生年金3級」の年金が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】 人工肛門、新膀胱の等級について

人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定されます。

以下のように、これらを合わせて手術をした場合は、2級と認定する。

  • 人工肛門+新膀胱
  • 人工肛門+尿路変更
  • 人工肛門+完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)

なお、手術をしてもなお症状が悪い場合には、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級として認定されることもあります。

 

【ポイント2】『初診日に加入していた年金制度』と『受給できる等級』

障害年金には主に3種類あり、いずれを申請するかは『初診日に加入していた年金制度』により決まります。

①初診日に国民年金に加入していた場合は『障害基礎年金』

  • 対象:20歳未満のため未加入、アルバイト、自営業、主婦等の第3号被保険者、免除申請中等
  • 等級:1,2級のいずれかに該当(※)3級はありません。
  • 加算:2級以上で子の加算

②初診日に厚生年金に加入していた場合は『障害厚生年金』

  • 対象:会社員、社会保険に加入しているアルバイト等
  • 等級:1,2、3級のいずれかに該当
  • 加算:2級以上で子・配偶者加算

③初診日に共済年金に加入していた場合は『障害共済年金』

  • 対象:公務員等
  • 等級:1,2、3級のいずれかに該当
  • 加算:2級以上で子・配偶者加算

初診日による等級の違いは、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント3】社会的治癒

社会的治癒が認められると、初診日が変わります。

社会的治癒とは、「症状無し・生活に支障無し・就労可能な状態」が一定期間続いている場合などは、医学的には治癒とは言えなくとも治癒していると認めましょう!という制度です。

今回のケースのように「一度ケガや病気」となったが、しばらくの間問題なく生活していた後に「再度、症状が悪化・支障が出た」とき、最初のケガや病気は「治癒」その後「再発した」ものとして取り扱います。

障害年金上、再発した場合は「再発した後に初めて診察を受けた日」が初診日になります!

社会的治癒の事例
障害年金制度の社会的治癒とは、「症状無し・生活に支障無し・就労可能な状態」が一定期間続いている場合などは、医学的には治癒とは言えなくとも治癒していると認めましょう!という制度です。

 

その他の肢体の障害の事例

 

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せの流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ 障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

     

    相談は無料ですのでお気軽にご相談ください
    相談は無料ですのでお気軽にご相談ください