目次
対象者の基本データ
病名 | 鬱病(うつびょう) |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約117万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
前回の更新も弊社でお手続きさせていただき、現在、障害厚生年金2級を受給されています。
今回、更新を向かえることになりましたが、ご自身での手続きは困難ということで、前回に引き続き、更新のご契約を頂くことになりました。
申請結果
ご契約にあたって、直近1年間の日常生活の状況等についてお伺いしました。
現在も就労はできない状態で、日常生活の状況も前回の更新時と変わりがないことがわかり、すぐに手続きに着手しました。
更新の際は、日本年金機構から障害状態確認届(以後、更新用の診断書と呼びます。)が届き、提出期限内(お誕生日月の月末まで)に提出することになります。(ポイント①)
そして、更新用の診断書を依頼する際は、ご相談者様からヒアリングした内容をまとめ医師に橋渡しをしました。(ポイント②)
また、提出期限内での作成もあわせてお願いしました。
迅速に診断書を作成して頂き、内容もご相談者様の状態を正確に反映されたものになっていました。
なお、更新用の診断書では、「前回の診断書の記載時との比較」で、「変化なし、改善している、悪化している、不明」のいずれにチェックがあるかも大切です。
本事例では、「変化なし」にチェックがありましたが、「改善している」にチェックがあれば等級が下がる可能性があります。
最後に、更新の際は必要ありませんが、病歴就労状況等申立書に前回更新時からの日常生活の状況などを詳述し、提出期限を守って提出しました。
結果は、更新が認められ、「障害厚生年金2級」として受給が継続することになりました。
【ポイント1】障害年金と更新
障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。
これを有期認定といいます。
有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。
「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。
病名によって決められているわけではありません。
次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。
障害年金の更新に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
【ポイント2】医師は診断書を書くプロではない
医師は病気の治療に関するプロであって、診断書を記載するプロという訳ではありません。
とくに障害年金の診断書は、障がい者手帳等と異なり特別な訓練などもありません。
そこで大切になるのが「障害年金上の評価方法」をしっかりお伝えすることです。
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