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F3F32うつ病厚生年金3級精神

【事例488】うつ病|障害厚生年金3級(自営業の方の事例)

うつ病の障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約59万円
遡及金額 約15万円
障害の状態
  • 自営業であり、体調によって業務時間や量に融通が利く為、何とか就労継続出来ている
  • 服薬、通院、身の回りのことに対しても家族の声掛けや付き添いがなければできない
  • 適切な食事摂取も出来ず、脱水症状に陥ることが頻発している
  • 精神障害者保健福祉手帳なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

大学生の頃より、対人関係での支障や気力・意欲の減退等を感じていましたが、医療機関へ受診することはありませんでした。

しかし2年程前より無気力、不安、焦燥感などが出現するようになり、明らかに集中力を欠き、突然イライラしたりとこれまでになかった症状が現れ、就労にも支障をきたし始めたことから精神科への受診を始められました。

「うつ病」と診断され、薬物療法による治療を継続していますが、体調への配慮や対人関係が求められる環境下では継続勤務出来ず、転職を繰り返していました。

現在は自営業であるため、体調に合わせて業務量を調整することで何とか仕事を継続出来ていますが、意欲の低下や他者との交流が困難な状態は依然続いている為、就労継続は困難と感じています。

収入が減少していることから、利用できる制度を探していた際に障害年金を知り、ご本人様をサポートするご家族様より当事務所にご相談いただきました。

 

申請結果

ご家族様よりご相談いただき、現在までの経過やご本人様の普段の状況をヒアリングさせていただき、障害年金を受給出来る可能性が高いことをご案内させていただき、お手続き着手となりました。

ご相談者様は初診から現在まで同じ病院で通院を継続されていたため、受診状況等証明書は省略でき、診断書の作成依頼より始めました。(ポイント①)

また請求日現在時点で障害認定日を迎えられたばかりでしたので、「本来請求」により請求することとなりました。

必要となる診断書は「障害認定日から3ヶ月以内(今回は申請時現在)の障害状態のわかる診断書1通」となります。(ポイント②)

診断書作成時に参考となる現在までの経過や認定日時点の症状・日常生活状況や就労状況などを参考資料としてまとめて、主治医の先生に橋渡ししました。

就労をされている場合は、仕事上で問題があっても支障の程度が申請書類から読み取れなければ、労働能力があると評価されて不支給とされてしまうことがあります。(ポイント③)

今回のご相談者様は自営業で体調に合わせて業務量や時間を調整出来ているために何とか就労を継続出来ている状況でした。

業務内容等については診断書にも記載いただくことが出来ましたが、診断書の記載内容だけでは伝わりづらい就労実態や就労後・休日の様子については病歴就労状況等申立書に記載し申請しました。

結果、「障害厚生年金3級」として障害認定日の翌月分から年金が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

以下の動画でも「医証の枚数」のご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント2】障害認定日から1年以内の請求方法

障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。

診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。

認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。

なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。

  • 原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
  • 請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚

以下の動画でも「申請方法に応じた診断書の枚数」についてご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント3】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

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