【無料受給判定】精神の障害年金無料診断
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【事例759】うつ病・パーソナリティ障害|障害基礎年金2級(更新前に働き始めた事例)

うつ病・パーソナリティ障害|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 うつ病・パーソナリティ障害
性別 男性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 症状が不安定で些細なきっかけでODや自殺企図等の衝動行為に至ってしまう
  • 人間関係でのトラブルが多く、継続した就労は困難。短期間での退職を繰り返している
  • 自立した生活を送ることは困難であり、日常生活の多くに家族の支援が必要
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

10年程前より抑うつ気分、不眠、不安感などの症状があり、複数の精神科で治療を継続していました。

治療を継続されますが、症状の改善は乏しく、5年程前に当事務所で裁定請求を行い、障害基礎年金2級を受給されていました。

今回は2回目の更新の時期が到来し、ちょうど就労を開始したばかりであったこともあり、引き続いて障害年金が受給できるかどうか不安があった為、ご連絡いただき、更新のサポートをさせていただくこととなりました。

 

申請結果

ご相談者様は今回の更新の約2か月程前より就労を始められていました。

そのため、まずは就労状況について詳細をお伺いしたところ、職場では障害に対して理解があり、配慮や支援のある環境下での就労であること、また就労の影響によって日常生活への影響が非常に大きいことも分かりました。(ポイント①)

診断書依頼にあたってお伺いした就労状況や日常生活の状況、自覚症状を参考資料としてまとめ、主治医の先生に橋渡しを行いました。(ポイント②)

完成した診断書には更新時現在のご相談者様の状態が的確に反映されていました。

診断書だけでなく、添付参考書類として前回の更新時以降現在までの経過等について申立書を作成し、申請しました。

結果、引き続き「障害基礎年金2級」として更新されることとなりました。

 

【ポイント1】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】 診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

以下の動画でも、精神の障害用の診断書に関する説明をしておりますので、宜しければご覧ください。

 

その他の精神の事例

 

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    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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