【事例755】右短合指症|障害基礎年金2級

右短合指症基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 右短合指症
性別 男性
支給額 年額 約79万円
遡及金額 約416万円
障害の状態
  • 右手の全ての指の形成不全が強く、機能全廃
  • 物を掴んだり、ボタンを留めるなどは出来ない
  • フルタイム就労中
  • 身体障害者手帳3級
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

出生時より右手指の奇形がありました。

5歳頃に保健所から勧められ医療機関を受診し、障害の状態が変わることはないため再認定不要として身体障害者手帳を取得されていました。

医療機関への受診は短合指症であったため手術の施しようがなく、手帳申請時に受診したきりで、以降は現在まで医療機関への受診は1度もありませんでした。

状態は生下時のまま経過しており、右手を使用する場面では制限がありました。

現在就労されている職場には障害のことも周知しており、従事する業務内容は配慮を受けています。

そんな中で障害年金の制度について知り、障害の状態や働いており収入がある為、障害年金が受給できるのかどうか当事務所のLINE@よりご相談いただきました。

 

申請結果

ご相談をいただき、手指の状態を確認させていただいたところ、十分に障害年金を受給できる可能性がありました。

平日はお仕事をされているため、年金事務所への来庁などお手続きを行う時間がないということもあり、サポートさせていただくこととなりました。

今回のご相談者様の場合、先天性疾患のため「初診日=出生日」と明らかではありますが、障害年金の申請の際には必ず初診日の証明書類が必要となります。

医療機関への受診は手帳申請時の5歳頃で20年以上前に受診された病院でしたが、カルテが保管されており、受診状況等証明書を作成していただくことが出来ました。(ポイント①)

初診日証明が整い、次に診断書の依頼へと進めました。

治療の施しようがない障害の状態であったため、医療機関への通院はされていませんでした。

今回の障害年金申請の為に現在の状態を診察していただいて、診断書を作成いただけないか何件もの医療機関を訪ねましたが、診断書の作成は出来かねるとのことで、診断書を取得することが出来ませんでした。

ご相談者様の障害の状態は誰が見ても明らかであるため、診断書の取得の有無に限らず、審査してもらえないか考えました。(ポイント②)

既に取得している受診状況等証明書、5歳頃に取得して現在も保持している身体障害者手帳、また20歳前から現在までのご相談者様のことを知るご友人から障害の状態について第三者証明を取得し、これらの内容から診断書がなくとも認定は可能であると考え、代理人申立てを作成して申請しました。

結果、障害認定日及び現在の診断書がなくとも「障害基礎年金2級」として遡って年金が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】受診状況等証明書はカルテをもとに記載する

障害年金の申請には、初診日を記載する「受診状況等証明書」という専用様式があります。

この様式は必ず「カルテ」をもとに、初診病院にて記載してもらいます。

カルテ以外の入院記録や受付簿、レセプトなどをもとに記載しても、初診日を証明できた事にはならず不支給となるケースもあります。

以下の動画より、受診状況等証明書の注意点をご覧いただけます。

 

【ポイント2】 障害認定日の診断書がない場合の障害認定日による請求

障害認定日による請求を行う場合、原則として障害認定日頃の診断書が必要となります。

しかし、これはあくまでも原則論であり、必ずしも医証によらずとも、障害の程度を判断するための合理的な資料等が得られる場合には認定される余地があると考えられます。

障害認定日頃の診断書が得られないからといってすぐに諦めることなく、医証以外の方法で認定を得られないか一度検討する価値はあると思います。

ただし、全ての傷病で医証がなくても受給ができるというものでは有りませんので、ご注意ください。

 

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