目次
対象者の基本データ
病名 | 精神発達遅滞 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
※こちらの事例は以下の動画でも分かりやすく説明していますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
ご相談者様は幼少期に言葉の遅れを指摘され言語聴覚の訓練を受けていました。
幼稚園では適応訓練を受けますが、意思疎通が困難でした。
その後、発達外来を受診して、精神発達遅滞と診断されました。
小学校、中学校は特別支援学級で過ごし、中学卒業後は特別支援学校へ進学しました。
特別支援学校卒業後は障害者雇用で就労を始めますが、同僚や上司の方との意思疎通ができず、常に、地域支援者の方に間に入って頂く状況です。
日常生活では家事は全くできず、清潔保持も家族の促しがないとできません。
今後、就労もいつまで続けられるかわからず、お子様の将来をご心配されたお母さまより、障害年金の手続きについてお問い合わせをいただきました。
申請結果
お母さまからヒアリングの内容から、受給の可能性が高いと判断でき手続きを始めました。
知的障害の場合は、初診日が出生日となり、受診状況等証明書(初診日の証明書)は不要です。<ポイント①>
また、障害認定日は20歳に到達した日となり、20歳のお誕生日の前後3か月以内の診断書により本来請求が可能です。
ご依頼者様は20歳のお誕生日頃に受診されており、本来請求で申請することにしました。
診断書依頼をする際は、出生から現在までのご相談者様の状況をまとめた資料を作成し医師に橋渡しをしました。<ポイント②>
完成した診断書には、ご相談者様のこれまでの経緯や現在の日常生活、就労の状況が正確に記載されていました。
最後に病歴就労状況等申立書に診断書だけでは伝わらない出生から現在までの病歴、日常生活の状況などについて簡潔に記載し申請することになりました。<ポイント③>
結果は、『障害基礎年金2級』に認定されました。
【ポイント1】知的障害の障害認定日
知的障害の場合は出生日が初診日となります。
そのため、障害認定日は他の20歳前傷病と同様に「20歳の誕生日の前日」となります。
そして、認定日請求や遡及請求の際には、障害認定日前3ヵ月から障害認定日以降3ヵ月以内の診断書が必要になります。
なお、知的障害の場合、他の傷病と違い「受診状況等証明書」(初診日の証明)は不要です。
【ポイント2】医師への診断書作成依頼
「障害年金の請求を考えている」ことを医師にあらかじめ相談しておかれると、診断書の作成がとてもスムーズです。
中には、医師から障害年金の請求を勧められて当事務所へご相談にお見えになる方もいらっしゃいますが、そうではない場合、いきなり診断書作成を医師にお願いすると、作成することを躊躇されることがあります。
障害年金制度や障害年金用の診断書の作成に馴染みがないという医師もいらっしゃる場合があります。
障害年金の請求には、医師に診断書を書いていただく必要があるので、できる限りの協力を得られるとよいですね。
【ポイント3】病歴就労状況等申立書
医証(受診状況等証明書、診断書など)には、ある一定の時点の情報しか記載されておらず、発症から現在までの全体の流れを読み取ることはできません。
これを補うために、「病歴就労状況等申立書」に、現在までの「病歴・治療歴」、「就労の状況」、「日常生活の状況」などを、5年ごとに区切って記載します。(転院した場合は、医療機関ごとに記載します。)
また、作成後は、医証との整合性も確認しましょう。
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