【事例743】双極性障害|障害基礎年金2級

双極性障害基礎年金2級事例

対象者の基本データ

病名 双極性障害(そうきょくせいしょうがい)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 家事や身の回りのことも自主的にできず家族のサポートが必要
  • 他人とのコミュニケーションが取れず主治医との意思疎通も困難
  • 外出が困難なため長期休職中
  • 精神障害者保健福祉手帳2級
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

幼少期より人見知りが激しく、中学生の時に不登校となり、高校も通信制高校に進学されました。

高校卒業後は人見知りを解消するために、接客業に従事します。

しかし、それが裏目に出て、摂食障害を発症、そして、うつ状態も強まり大量服薬により緊急搬送となります。

搬送先で精神疾患を指摘されて、退院後は心療内科を受診します。

心療内科では双極性感情障害と診断され、薬を処方されます。

服薬を継続し、症状が改善したことで再就職します。

ただ、就労したことで、再び、症状が悪化しました。

やがて出勤もできなくなり、休職に追い込まれます。

休職後もうつ状態が強く、仕事はもちろんのこと家事や身の回りの事さえできない状況が続いています。

家族への経済的負担を心苦しく思い、社会保障を利用できないものかネットで調べていたところ障害年金の制度を知ります。

自分も受給の可能性があるならばぜひ申請したいとのことで、弊社のホームページをご覧になりお問合せを頂くことになりました。

 

申請結果

本事例では、精神科以外の診療科を初めて受診した日を初診日として申請できるかどうかがポイントでした。(ポイント①)

まず、A病院に受診状況等証明書を依頼したところ次のような記載がありました。

「傷病名は薬物中毒で救命救急科を受診して、症状が改善したときに精神科医の診察を受け、同日退院となった。」(ポイント②、③)

A病院の受診は1日のみで、その後4年間はメンタル系の医療機関も受診されていませんでした。

この状況でA病院を受診した日を初診日として認めてもらえるか不安がありましたが、「精神科医の診察を受けた」という記載があることでA病院を初診病院として申請する決断をしました。(ポイント①、②)

ただし、初診日として認められなかった場合に備えて、B病院(精神科)からも受診状況等証明書を取得しておきました。

その後は、診断書取得、病歴就労状況等申立書作成とスムーズに手続きが進みました。

申請の際は、A病院、B病院それぞれの受診状況等証明書を提出しました。

結果は、A病院を初めて受診した日が初診日として認められ、「障害基礎年金2級」に認定されました。

 

【ポイント1】初診日の証明

障害年金は初診日主義とも言われています。

つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。

カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。

そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!

 

【ポイント2】初診時と現在の傷病が違う

初めて病院で診察を受けた日を初診日と言いますが、初診日の病名と現在の病名が異なるケースがあります。

とくに精神疾患の場合はよくあり、障害年金の手続き上はとくに問題はありません。

病名が違うということで心配される方も多いですが、ご安心ください。

 

【ポイント3】受診状況等証明書はカルテをもとに記載する

障害年金の申請には、初診日を記載する「受診状況等証明書」という専用様式があります。

この様式は必ず「カルテ」をもとに、初診病院にて記載してもらいます。

カルテ以外の入院記録や受付簿、レセプトなどをもとに記載しても、初診日を証明できた事にはならず不支給となるケースもあります。

以下の動画より、受診状況等証明書の注意点をご覧いただけます。

 

その他の精神の事例

 

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    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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