【事例739】線維筋痛症|障害厚生年金2級

線維筋痛症|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 線維筋痛症(せんいきんつうしょう)
性別 女性
支給額 年額 約100万円
遡及金額 約241万円
障害の状態
  • ステージⅢ
  • 触痛の為、補助用具の使用にも支障がある
  • 痛みの為、自力で身体を動かせず、終日臥床して過ごす日もある
  • 傷病が原因で退職に至り、現在も就労出来ない状態
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

2年程前より、全身の痛み、強張り、痺れ、頭痛、めまい等の症状から疲れやすく、不眠が続くようになりました。

休息を取っても症状改善がなく、長期にわたって症状が持続することから、日常生活への支障も次第に大きくなり、医療機関への受診に至りました。

病院で精査の上、「線維筋痛症」と診断され、投薬治療が始まりました。

現在も治療を継続していますが、全身の痛み、倦怠感、疲労感、頭痛、眩暈等の症状は継続しており、痛みの為に自力で身体を動かすことも困難で寝たきりの日もあります。

自分の体重による痛みの為、ベッド上で同じ姿勢を保つことも辛く、触痛があり補助用具を使用することにも支障があり、日常生活上の家事なども出来ない状態です。

家族への負担や将来への不安を抱えていた中で障害年金制度を知り、手続きのため当事務所にご相談をいただきました。

 

申請結果

現在までの経過、症状をお伺いし、すぐにでもお手続きされることをお勧めいたしました。

症状の為、年金事務所への来庁や書類作成等も非常に困難なため、当事務所にて申請代行させていただくこととなりました。

ご相談者様の場合、初診から現在まで同じ病院に通院されていた為、初診日の証明となる受診状況等証明書は必要なく、診断書の取得から進めていきました。(ポイント①)

線維筋痛症で障害年金を申請する場合、使用する診断書様式は『肢体の障害用の診断書(様式第120号の3)』で、適切な審査を受ける為にも診断書内に『線維筋痛症の重症度分類試案(厚生労働省研究班)のステージ』を明記してもらうか、『照会様式』を診断書に添付して申請する必要があります。

そのため、診断書依頼時には必ず記載していただかなければならない項目を明確に示すとともに、ご本人様より事前にヒアリングした内容を参考資料として先生に橋渡ししました。

また診断書は一定時点の症状しか記載を行うことが出来ない為、発病から現在までの経過や具体的な日常生活への支障の程度について病歴就労状況等申立書に詳述し、申請しました。

結果、「障害厚生年金2級」として障害認定日の翌月分から年金が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

以下の動画でも「医証の枚数」のご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント2】線維筋痛症の障害年金とステージの目安

線維筋痛症は「線維筋痛症の重症度分類試案(厚生労働省研究班)」により、症状の度合いをステージⅠ(軽度)~ステージⅤ(重度)の5段階に分類されています。

必ずしもステージと障害年金の等級は一致はしないですが、目安としては以下のようになります。

ステージⅡ~Ⅲ:3級
ステージⅢ~Ⅳ:2級
ステージⅤ:1級

 

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