目次
対象者の基本データ
病名 | ミオパチー |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約100万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
15年程前より筋力の低下を自覚するようになりました。
症状は徐々に進行していったため、不安になり医療機関を受診したところ、当初は「筋炎」として治療開始となりました。
ステロイドによる治療を継続していますが、症状の改善がなく、ベッドに寝転ぶ、寝返りをうつ、立ち上がることも一人では全くできないほどとなり、杖と介助があってもごく短距離の歩行しかできず、移動には殆ど車椅子を利用する状態にまで筋力低下は進行しています。
今後も症状の進行が見込まれる中で家族への負担を考えると将来への不安は増すばかりで、気持ちも落ち込んでいました。
そんな中で障害年金制度を知り、当事務所にLINE@よりご相談いただきました。
申請結果
状況をヒアリングさせていただき、障害年金を受給できる可能性についてご案内しました。
後日、サポートのご契約をいただきました。
今回のご相談者様の場合、初診から現在まで同じ医療機関へ通院されていました。
そのため、初診日の証明となる受診状況等証明書を取得する必要がなく、診断書のみで請求できるケースでした。(ポイント①)
請求方法については、初診から現在に至る約15年間の間に徐々に症状が進行してきていたこともあり、初診日から1年半後の障害認定日時点では認定基準に該当する状態になく、事後重症による請求を行うこととなりました。
医療機関への通院は3ヶ月に1回の頻度で通院をされていましたので、事後重症請求に必要となる診断書の有効期限を考え、診断書依頼時に合わせて診察を受けていただき、診断書を取得いたしました。(ポイント②)
申請の結果、「障害基礎年金2級」に認定され、申請月の翌月分から年金が支給されることとなりました。
【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証
障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。
①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚
一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。
(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。
以下の動画でも「医証の枚数」のご説明していますので是非ご覧ください。
【ポイント2】診断書の期限
障害年金の診断書には「現症日」を記載する欄がございます。
現症日とは、診断書に記載されている障害の状態がいつの時点のものかを示すものです。
事後重症請求の場合は、「診断書の現症日から3ヵ月以内」に申請を行わなければ申請時点の障害の状態が確認できないとして、受け付けてもらうことが出来ません。
診断書が期限切れとなった場合、内容の再評価・訂正または障害によっては一から診断書を再発行する必要があります。
他の書類を作成している間に診断書が期限切れ、、ということにならないためにも障害年金では書類を準備する手順も重要であると言えます。
診断書の有効期限に関しましては以下の動画でも説明していますので、ご参照下さい。
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