目次
対象者の基本データ
病名 | 脳出血後遺症 |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約300万円 遡及金額 約326万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金1級 |
ご相談までの経緯
業務中に突然脱力感が出現し、立つことが出来なくなり、救急要請となりました。
搬送先の病院で「右被殻出血」を認め、保存的加療後、リハビリを継続しましたが、左片麻痺、左側空間無視、感覚障害は残存しており、移動時は常時車椅子が必要となりました。
重度麻痺の為、在宅療養は困難とされ、現在は施設へ入所し、生活を送られています。
施設にて現状維持のためのリハビリを継続してますが、左半身は自力では全く動かせない状態で、周囲の支援や補助用具なしでの活動は不可能な状況です。
発病以降、休職が続いており、将来への不安を感じていた際に家族から障害年金の申請を勧められ、Youtubeで当事務所のことを知り、ご相談の連絡をいただきました。
申請結果
ご本人様は施設に入所されていたため、施設まで往診していただいている主治医の先生に診断書のみ既に記載いただいていました。
サポートに当たって、既に取得済みの診断書を引き継ぎ手続きを進めていきました。(ポイント①)
診断書には有効期限があるため、すぐに初診病院へ初診日の証明作成を依頼しました。(ポイント②)
ご相談者様は初診日時点で共済年金に加入されていたため、手続きと同時進行で所属共済へと連絡を取り、必要書類の取り寄せや提出先など手順の確認を行いました。(ポイント③)
初診日の証明が整い、発病から現在に至るまでの経過について病歴就労状況等申立書を作成し、着手から1か月程で提出に至りました。
結果、「障害共済年金1級」として永久認定となりました。
【ポイント1】手続きの途中からでもサポート可能
申請手続きを進める中で制度の煩雑さや病状によって、なかなか申請までたどりつくことが出来ず、動き出してから半年、1年以上経ってしまった、というお話を聞くことがございます。
事後重症請求をする場合は、申請した月の翌月分から支給が開始されますので手続きは進めていても、申請前の準備期間分の年金は受取ることが出来ません。
当事務所では手続きの途中からでもサポートは可能です。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。
【ポイント2】 診断書の期限
障害年金の診断書には「現症日」を記載する欄がございます。
現症日とは、診断書に記載されている障害の状態がいつの時点のものかを示すものです。
事後重症請求の場合は、「診断書の現症日から3ヵ月以内」に申請を行わなければ申請時点の障害の状態が確認できないとして、受け付けてもらうことが出来ません。
診断書が期限切れとなった場合、内容の再評価・訂正または障害によっては一から診断書を再発行する必要があります。
他の書類を作成している間に診断書が期限切れ、、ということにならないためにも障害年金では書類を準備する手順も重要であると言えます。
診断書の有効期限に関しましては以下の動画でも説明していますので、ご参照下さい。
【ポイント3】 障害共済年金の手続きについて
初診日の段階で共済年金に加入していた場合、障害共済年金での請求となります。
障害共済年金による請求の場合、一般的な基礎年金や厚生年金の請求と比べて、必要な書類や提出のタイミングが異なる事があります。
まずは加入していた共済組合へ連絡して手続きの方法を確認してから着手することとなります。
その他の肢体の障害の事例
肢体の障害の新着事例
よく読まれる肢体の障害の事例