目次
対象者の基本データ
病名 | 鬱病(うつびょう) |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約124万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
20年程前に人に見られているような感覚があり仕事に集中できなくなりました。
不眠が出現し、仕事を休む事が増え、A病院を受診し、薬物療法による治療が始まりましたがその後医療機関を転々とし、症状改善は一進一退でした。
1年程前に事故に遭い、受傷したことにより、抑うつ気分が増悪。
身体的症状は治療により改善が見られましたが、うつ病の症状は改善乏しく、仕事復帰も難しい状況が続いています。
仕事が出来ない状態で将来への不安を抱えていたところ、ネットで障害年金制度を知り、ご本人様を支援するご家族様より当事務所にご相談いただきました。
申請結果
お手続きではまず最初に受診した医療機関で初診日の証明となる受診状況等証明書の作成を依頼します。
初診日が20年程前ということもあり、既にカルテが破棄されており、初診病院では受診状況等証明書を作成していただくことが出来ませんでした。
そのため、取得可能な限り受診歴の古い病院へ問い合わせて受診状況等証明書の取得を行いました。
今回の場合は、同じく20年程前に受診歴のある第2病院でカルテが保管されており、また保管されているカルテの内容から初診病院の受診時期を確認することが出来たため、無事初診日の証明を整えることが出来ました。(ポイント①)
初診日が確認でき、保険料の納付要件を満たしていることを確認し、診断書の作成依頼へと進めます。
診断書の依頼の際には、取得した受診状況等証明書の内容を間違いなく診断書にも反映していただくため、受診状況等証明書のコピーを添付し、また普段の診察時には伝えきれていない日常生活状況等、診断書作成に必要となる情報を参考資料としてまとめ、主治医の先生に橋渡しを行いました。(ポイント②)
ご本人様の経過や状態が適格に反映された診断書を取得することができ、申請書類一式の最終調整を行い、年金事務所に申請しました。
結果、2ヶ月足らずのスピード認定で「障害厚生年金2級」として認定されました。
【ポイント1】初診日の証明が出来ない場合の対処法
障害年金では初診日の証明がとても重要です。
この証明に使う書類を受診状況等証明書といいます。
これが取得出来なければ、最悪、請求ができなくなります。
特に、初診日がかなり昔の場合、当時の病院が廃院になっていたり、カルテがなく「受診状況等証明書」を書いてもらえないといった事が起こります。
この時は、古い順に「受診状況等証明書」が取れるまで病院に作成を依頼していきましょう。
また、紹介状があれば忘れずに頂きましょう。
それと同時に、初診の病院を受診していた証拠になる物(診察券や領収書、お薬手帳など)なども探して下さい。
こういった資料を「受診状況等証明書が添付できない申立書」と一緒に提出すれば初診日として認定される可能性があります。
また、カルテがないという理由で「受診状況等証明書」作成を断られても、病院のパソコンに通院記録が残ってる場合もありますので、確認して下さい。
このように、すぐに諦めず、いろいろな方法を探っていきましょう。
なお、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
【ポイント2】診断書(精神の障害用)
精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。
診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。
診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。
伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。
以下の動画でも、精神の障害用の診断書に関する説明をしておりますので、宜しければご覧ください。
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