【事例711】両変形性股関節症|障害厚生年金3級

両変形性股関節症厚生年金3級(人工関節)

対象者の基本データ

病名 両変形性膝関節症
性別 女性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 両下肢の膝関節に可動域の制限、筋力の低下あり
  • 屋内外問わず杖や手すりといった支持が必要
  • 術後休職が続いており、復職の目途も立っていない
  • 身体障害者手帳5級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

10年程前より転職に伴い、立ち仕事の業務に就いていたそうです。

当初は問題なく就労していましたが、徐々に膝に痛みを感じるようになったそうです。

業務中は立ちっぱなしのため、疲労によるものと考え、しばらく様子を見ていましたが日に日に痛みは増し、持続するようになり、両足に痛みを感じるようになったことから医療機関へ受診されました。

鎮痛剤や注射などによる対処療法を継続しましたが、状態悪化に伴い、手術を要するとして転医。

「骨切り術」及び「関節鏡下半月板切除術」を受け、現在もリハビリを継続していますが、膝の曲げ伸ばしが困難で、筋力低下も相まり、軽労作にも不便が生じています。

歩行の度に強い痛みを感じ、屋内外で杖を使用しています。

手術治療を受けるにあたって、障害年金制度を知り、当事務所にご相談頂きました。

 

申請結果

まず最初に受診した医療機関へ初診日の証明となる受診状況等証明書の作成を依頼しました。

初診日が10年程前とお伺いしていましたが、治療歴が長かったこともあり、カルテは残っており、問題なく初診日の証明を作成していただけました。
(ポイント①)

受診状況等証明書の内容を確認し、初診日時点で厚生年金に加入されており、保険料の納付要件も満たせていることも確認し、診断書の作成依頼へと進めます。

診断書の作成依頼直前で予定していた手術内容が変わり、術後しばらく経過をみてから診断書作成となることもあり、完成までに3ヶ月ほどの期間を要しましたが、無事申請に必要となる診断書も完成し、障害認定基準にもギリギリ該当する程度であることが確認出来ました。

今回のご相談者様は請求傷病である膝での治療を始められる前に他の身体的傷病での治療歴もあり、病歴就労状況等申立書で今回の請求傷病と他傷病との初診日は明らかに異なることについて補足し申請しました。(ポイント②)

結果、『障害厚生年金3級』として認定されました。

 

【ポイント1】受診状況等証明書はカルテをもとに記載する

障害年金の申請には、初診日を記載する「受診状況等証明書」という専用様式があります。

この様式は必ず「カルテ」をもとに、初診病院にて記載してもらいます。

カルテ以外の入院記録や受付簿、レセプトなどをもとに記載しても、初診日を証明できた事にはならず不支給となるケースもあります。

 

【ポイント2】病歴就労状況等申立書

医証(受診状況等証明書、診断書など)には、ある一定の時点の情報しか記載されておらず、発症から現在までの全体の流れを読み取ることはできません。

これを補うために、「病歴就労状況等申立書」に、現在までの「病歴・治療歴」、「就労の状況」、「日常生活の状況」などを、5年ごとに区切って記載します。(転院した場合は、医療機関ごとに記載します。)

また、作成後は、医証との整合性も確認しましょう。

 

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