目次
対象者の基本データ
病名 | 広汎性発達障害(こうはんせいはったつしょうがい) |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
幼少期より集団適応が悪く、一人行動をしていることが多かったそうです。
学生時代は不登校気味で、適応教室に参加することもありました。
高校卒業後は、自宅にひきこもるようになり、自立のため就労にもチャレンジしましたが、対応困難で心気症状が出現したことを契機に初めて医療機関へ受診されることとなります。
近くのA内科を受診したところ「発達障害の疑い」があると言われ、紹介状を持ってすぐに精神科へ転医。
転医先のB病院で「広汎性発達障害」と診断され、現在も定期的に通院を継続されています。
障害者雇用での就労を始めましたが、周囲の支援や配慮なしには継続出来ない状態で、将来への不安を抱えていました。
障害者手帳を取得した際に障害年金の申請も勧められましたが、自分ではとても手続きが難しいと感じられ、当事務所にご相談いただくこととなりました。
申請結果
今回のご相談者様はA内科、B病院(精神科)へとの受診歴がありました。
手続きでは、A内科で初診日の証明となる受診状況等証明書、B病院で診断書を取得する運びとなります。
しかし、A内科は既に廃院していたため、受診状況等証明書を取得することが出来ませんでした。
現在も通院されているB病院へ受診する際に、A内科からの紹介状を持って受診されたとお伺いしていましたので、B病院にはA内科の作成した紹介状が保管されている可能性がありました。
B病院へはA病院の紹介状のコピーをいただけないかお伺いするとともに、現在の状態のわかる診断書の作成を依頼しました。
ご本人様からは普段の診察時、主治医の先生からの質問に対してうまく受け答えが出来ていないとお伺いしていましたので、診断書の作成依頼に際しては、事前にヒアリングした情報を参考資料としてまとめて主治医の先生に橋渡ししました。
またA病院の紹介状は保管されており、無事コピーをいただくことが出来たため、客観的に初診日を証明する事のできるの証拠書類として「受診状況等証明書が添付出来ない申立書」に添付し申請しました。<ポイント①>
申請の結果、「障害基礎年金2級」として認定されました。
【ポイント1】初診日の証明が出来ない場合の対処法
障害年金では初診日の証明がとても重要です。
この証明に使う書類を受診状況等証明書といいます。
これが取得出来なければ、最悪、請求ができなくなります。
特に、初診日がかなり昔の場合、当時の病院が廃院になっていたり、カルテがなく「受診状況等証明書」を書いてもらえないといった事が起こります。
この時は、古い順に「受診状況等証明書」が取れるまで病院に作成を依頼していきましょう。
また、紹介状があれば忘れずに頂きましょう。
それと同時に、初診の病院を受診していた証拠になる物(診察券や領収書、お薬手帳など)なども探して下さい。
こういった資料を「受診状況等証明書が添付できない申立書」と一緒に提出すれば初診日として認定される可能性があります。
また、カルテがないという理由で「受診状況等証明書」作成を断られても、病院のパソコンに通院記録が残ってる場合もありますので、確認して下さい。
このように、すぐに諦めず、いろいろな方法を探っていきましょう。
なお、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
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