【事例663】うつ病|障害基礎年金2級

うつ病|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 外出は通院に限られている
  • 家族との会話も殆どなく、1日の大半を自室に引きこもっている
  • 就労は出来る状態でない
  • 精神障害者保健福祉手帳なし
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

中学生の頃より、不安症状から確認強迫、事細かくスケジュールを立てるようになり、高校入学後1年生の夏休み明けから不登校となりました。

同時期より医療機関へ受診を始め、「強迫性障害」と診断されていました。

その後、病院を転々とし治療を続けていますが、症状の改善は乏しく、意欲低下、憂うつ気分などの症状も呈するようになり、現在は「うつ病」と診断されています。

家族との意思疎通も限定的で、通院時以外は自室に引きこもっていることが多くなりました。

意欲の低下が著しく、食事や入浴、着替えなどを促されても行う意欲がなく、身の回りのことにも多くの支援が必要な状態です。

仕事も出来る状態ではないため、将来への不安が尽きず、焦る気持ちもありましたがどうすることも出来ず、一層ふさぎ込んでしまっていました。

Youtubeで障害年金の制度を知り、ご本人様を支えるご家族様より当事務所にご相談をいただくきました。

 

申請結果

ご本人様とは直接やり取りができる状態ではなかったため、やり取りは全てご家族様と行いました。

手続きではまず初診日の病院へ受診状況等証明書の作成を依頼します。

完成した書類の内容を確認したところ、事前にヒアリングしていた通り、初診日は20歳前であることが明らかであったため、保険料の納付要件の確認は必要ありませんでした。(ポイント①)

初診日の証明が整ったため、次に診断書の作成依頼をします。

診察時にご本人様からは主治医の先生に病状やご自宅での様子を伝えることが出来ていないとご家族様からお伺いしていましたので、作成を依頼する際には事前にヒアリングした病状や日常生活の状況を参考資料としてまとめ、主治医の先生に橋渡ししました。(ポイント②)

完成した診断書には的確にご本人様の状況が反映されており、医証だけでは分からない現在までの経過や障害の背景については病歴就労状況等申立書に詳述し、申請しました。

結果、「障害基礎年金2級」として年金が決定しました。

 

【ポイント1】年金の納付要件

障害年金を受け取るためには初診日までの年金を一定の基準以上、納めている事が大前提となります。

これを納付要件と言います。

具体的には次の①~②のいずれかを満たしている必要があります。

 

①原則は加入期間の3分の2以上納めていること

初診日の前日の時点で、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。

 

②直近1年間に滞納期間がないこと

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、年金の未納がないこと。ただし、平成38年3月31日までの特例で初診日が65歳までに限られます。

 

【ポイント2】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

 

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    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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