目次
対象者の基本データ
病名 | 網膜色素変性症 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約130万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
20年程前に暗い所で物が見えにくくなってきたそうです。
当初は市販の目薬を使っていたそうですが症状は改善せず、夜間の車の運転にも支障が出てきたため眼科を受診します。
検査の結果、網膜色素変性症と診断されました。
ただ、治療方法がない為、その後は経過観察となります。
徐々に、病状が進行し、今では明るい場所でも物が見えづらくなり、仕事にも支障が出始めます。
この様な状況では、いつまで仕事が続けられるかもわからず、将来に対しての不安をお持ちでした。
知人の勧めで、身体障害者手帳を申請した際に、係の方から障害年金の制度を教えて頂きました。
そこで、受給の可能性が有るならば申請をしたいとのことで、当事務所にご相談を頂く事になりました。
申請結果
眼の障害の場合、大半は視力や視野の数値で審査されますので、認定の可能性の判断がつきやすいです。
ご相談者様の場合も、直近の視野の検査結果より2級の可能性が高いことがわかり、手続きに着手しました。
本事例では、20年前の初診日証明が大きなポイントになりました。
予想通り、初診病院にカルテが残っておらず、「受診状況等証明書」は取得できませんでした。<ポイント①>
ただ、ご相談者様が、「初診病院の領収書」、初診日頃に交付された「特定疾患医療受給者証」を持っておられ、そのコピーを「受診状況等証明書が添付できない申立書」に添付することで初診証明として提出することにしました。<ポイント②>
しかし、申請後に日本年金機構より初診日に関して他の資料の提出を求める返戻がありました。
解決策として、「第三者証明」の提出を考えました。
そこで、ご相談者様に初診当時の状況を知っている方を2名紹介して頂き、「第三者証明」を記載して頂き再提出しました。
審査の結果は、無事、こちらの主張した申立日が初診日として認められ、『障害厚生年金2級』に認定されました。
【ポイント1】受診状況等証明書はカルテをもとに記載する
障害年金の申請には、初診日を記載する「受診状況等証明書」という専用様式があります。
この様式は必ず「カルテ」をもとに、初診病院にて記載してもらいます。
カルテ以外の入院記録や受付簿、レセプトなどをもとに記載しても、初診日を証明できた事にはならず不支給となるケースもあります。
【ポイント2】初診日の証明が出来ない場合
障害年金は初診日主義とも言われており、初診日の証明が出来ないと障害年金を受給することが出来ません。
初診日の証明は受診状況等証明書という様式を用いて行います。
この受診状況等証明書は必ずカルテに基づいて記載をしてもらう必要がありますが、初診病院が廃院している場合や既にカルテが破棄されている場合等は受診状況等証明書が取得できないこととなります。
そこで受診状況等証明書が取得できない場合に使用するのが、受診状況等証明書が添付出来ない申立書です。
この受診状況等証明書が添付出来ない申立書はご自身で最初に受けた医療機関名や場所、受診期間等を記載する書類です。
ただし、この書類を作成するだけでは、客観的証拠が不十分として、申請する初診日を認めてもらうことは出来ません。
申請する初診日が明らかに確認できる客観的な証拠書類を添付して、初めて有効とされます。
客観的な証拠書類としては以下のようなものがあります。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 身体障害者手帳等の申請時の診断書
- 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
- 事業所等の健康診断の記録
- 母子健康手帳
- 健康保険の給付記録
- お薬手帳、領収書、診察券
- 盲学校、ろう学校の在学証明・卒業証書
- 第三者証明
など
受診状況等証明書が取得できない場合でも、証拠書類を積み上げ認められたケースも多くありますので諦めないことが大切です。
なお、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
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