目次
対象者の基本データ
病名 | 変形性足関節症 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約59万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金3級 |
ご相談までの経緯
幼少期よりスポーツをしており、膝・足関節の捻挫が癖になっていました。
症状は一時的で大きな支障はなかったため、医療機関へ受診することはなかったそうです。
5年程前より、スポーツや仕事等で膝・足関節の腫れや痛み、腰痛等を自覚するようになりました。
当初はこれまで同様、休息や市販薬により対処していましたが、ある日突然強い痛みを感じ、医療機関へ受診される事となりました。
「変形性足関節症」と診断され、鎮痛剤の内服と関節内注射により経過観察をしていましたが、徐々に症状は悪化し、足関節固定術を受ける事となりました。
術後、痛みはなくなりましたが、足首は全く動かない強直した状態で固定されており、長時間や長距離での歩行は他の関節が痛むなど動作に支障をきたしていました。
術後、医師の勧めで身体障害者手帳を取得し、その際に役所でもらった冊子の中に障害年金の制度案内があり、障害年金も受給対象となるのかどうか、当事務所にご相談いただきました。
申請結果
まず最初に初診日の証明書類を取得します。(ポイント①)
今回は「変形性足関節症」で申請予定でしたが、初診日当時は「足関節」だけでなく、「膝関節」の症状も出ており、初診病院があやふやとのことでした。
手術を受けるにあたって、紹介状を記載してもらった病院は明確にわかるということでしたので、まずはその病院へ初診日の証明となる受診状況等証明書の作成を依頼しました。
書類を作成していただいたところ、前医がある事がわかり、前医にて受診状況等証明書を取得し直す事となりましたが、初診日は特定することが出来ました。
初診日が確定し、納付要件を確認した後、診断書の作成依頼へと進めました。
診断書作成依頼の際は、自覚症状に関するヒアリング内容だけでなく、受診状況等証明書の内容を間違いなく反映していただけるよう取得した受診状況等証明書のコピーを参考資料として主治医の先生に橋渡ししました。
診断書が完成し、申請書類一式の最終調整を行い、申請しました。
結果、「障害厚生年金3級」として認定されました。
【ポイント1】受診状況等証明書はカルテをもとに記載する
障害年金の申請には、初診日を記載する「受診状況等証明書」という専用様式があります。
この様式は必ず「カルテ」をもとに、初診病院にて記載してもらいます。
カルテ以外の入院記録や受付簿、レセプトなどをもとに記載しても、初診日を証明できた事にはならず不支給となるケースもあります。
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