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F3F31厚生年金2級双極性障害精神

【事例612】双極性障害|障害厚生年金2級

双極性障害厚生年金2級事例

対象者の基本データ

病名 双極性障害(そうきょくせいしょうがい)
性別 女性
支給額 年額 約117万円
遡及金額 約141万円
障害の状態
  • 気分の落ち込みが激しい時は何も食べずに1日を過ごす
  • 他人に会うと異常に発汗したり体調が悪化する
  • 希死念慮が続いている
  • 躁状態よりも抑うつ状態のほうが重症
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

18歳頃から気分の変動を自覚するようになり、短い時では数日単位で、長い時では月単位で気分が落ち込んだり高揚したりするようになりました。

落ち込むと動く気力がなくなり、思考が停止し、希死念慮も出現。

高揚するときは急に明るく振舞う状態でした。

長い期間、いつもそのような波があったため、体調不良になっても精神の不調だとは思わず、精神科を受診したことはありませんでした。

社会人になり働き始めてからも、気分の落ち込み、不眠、焦燥感があり、情緒不安定な状態でした。

徐々に本当の自分がわからなくなり、体調も感情もコントロールできなくなってきました。

仕事にも影響が出てきて、就労継続が困難となりました。

日常生活にも支障をきたし、希死念慮も強まってきたため、精神科の受診を決意。

現在も薬物療法などを行い、治療を継続されています。

フルタイムでの勤務は到底できず、経済的な支援を探していたところ障害年金のことを知りました。

年金事務所へ相談に行こうとするも、不安感や恐怖心で足を運べませんでした。

そんな時、LINEやメールでの対応でOKな当事務所を見つけてご連絡くださいました。

 

申請結果

初診日は、障害年金を申請する際、大変重要です。(ポイント①)

本来は、初診日の証明書である受診状況等証明書を取得して初診日を確認します。

しかし、ご依頼者様は、これまでずっと同じ病院に通っておられましたので、受診状況等証明書は不要でした。(ポイント②)

障害年金受給のための3つの要件のうちの「保険料の納付要件」は、初診日をもとに確認していきます。(ポイント③)

今回、ご本人様のご記憶されていた初診日の頃に、お仕事を退職されていたようで、国民年金への切り替え等で未納がないかどうかを確認する必要がありました。

初診日が確定しないことには、保険料の納付記録の確認もできません。

そのため、診断書を取得して、記載されている初診日から納付要件の確認も行うこととしました。

ご依頼者さまの日常生活の様子をお伝えする資料を医師へ橋渡しして、内容を正確に反映した診断書を作成して頂けました。

初診日と保険料の納付要件も満たしていることを確認し、病歴就労状況等申立書など必要な書類を整えて申請いたしました。

結果、無事、障害厚生年金2級と認定されました。

 

【ポイント1】初診日が大切な理由

障害年金では、初診日が最も重要とされています。

なぜ重要なのかというと、初診日は以下のように様々な『基準』となる為です。

 

①制度加入要件

初診日にどの制度に加入していたかで、受けられる年金が決まります。

 

②保険料納付要件

障害年金を申請するには、初診日の前日から数えて一定期間の保険料を納めている必要があります。

 

③障害認定日の起算点

原則として『初診日から1年6ヵ月経過した日』に障害の程度を認定します。

これを障害認定日と言い、この日以降で無ければ障害年金の請求が出来ません。

初診日が大切な理由に関しては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

 

【ポイント3】年金の納付要件

障害年金を受け取るためには初診日までの年金を一定の基準以上、納めている事が大前提となります。
これを納付要件と言います。

具体的には次の①~②のいずれかを満たしている必要があります。

 

①原則は加入期間の3分の2以上納めていること

初診日の前日の時点で、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。

 

②直近1年間に滞納期間がないこと

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、年金の未納がないこと。

ただし、平成38年3月31日までの特例で初診日が65歳までに限られます。

 

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