【事例636】遺伝性ジストニア|障害厚生年金2級

遺伝性ジストニア|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 遺伝性ジストニア
性別 女性
支給額
障害の状態
  • 首が傾き、勝手に動くため、物事に集中できず家事等に支障がある
  • 手足の拘縮、痙縮、ひきつり感がある
  • 関節の痛みや倦怠感がありふらつく
  • 歩行が困難で外出ができない
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

両手の震えやしびれ、足がすくむような感覚があり、物をつかむ時に不自由さを感じるようになりました。

めまいもして、平衡感覚の違和感があり、呂律が回らない等の症状も出てきて、不安になり受診することにしました。

頭部MRIの検査をしましたが特に異常はなく、神経内科疾患の疑いがあるとして、別の病院を紹介され転医。

その病院でも検査をしましたが、神経学的に異常はなく、もっと症状が明らかになってから受診をするよう言われ、1日で通院は終了。

その後も、日常生活を送る中で、手に力が入らない、腕が重だるい、足がすくむ感覚はありました。

徐々に体調が悪化し、仕事を頻繁に休むようになり退職せざるを得なくなりました。

なんとか転職するも、書痙(手が震えて書字が困難となる)が発生し、仕事に支障をきたし、就労継続することができませんでした。

やがて歩行が困難になり、家事への支障が大きくなってきたため、再度受診を決意。

精密検査を行い、遺伝性ジストニアと診断されました。

病状が進行する事への不安、経済的不安からネットを検索して障害年金の制度を知りました。

ある社労士事務所に相談したところ、病気と症状から障害年金の受給は難しいと言われてしまいました。

不安と憤りを感じて他の相談先を探していたところ、弊社を見つけてくださりご相談に至りました。

 

申請結果

初診日がどこになるかを検討することから始めました。

ご本人様からのヒアリングをもとに、初診と思われる病院へ初診の証明書である受診状況等証明の記載を依頼いたしました。

出来上がった証明書を確認すると、実は、その病院より前に受診していた病院があることが判明しました。

そのため、前医で受診状況等証明書を取得しなおしましたが、その証明書内には、さらに他の病院にかかっている事が記載されていました。

ご本人様に確認すると、これから申請するご病気とは因果関係のない病気での受診でしたので、その旨がわかるように申立書を作成いたしました。

障害年金の申請では、「初診日がどこになるか?」はとても重要です。(ポイント①)

診断書を依頼する際には、ご本人様からの日常生活動作の支障についてヒアリングした内容をまとめた資料も添付しました。

今回のご病気は、難病の中でも非常に罹患者数の少ないご病気で、その症状をしっかりと医師へ伝える必要がありました。

また、症状にあわせてどの診断書を使用するかを決めていくことも重要です。(ポイント②)

今回は「肢体」と「その他」の2種の診断書を取得することとしました。

「肢体」の診断書では、関節可動域や筋力など、記載必須項目が多いため、注意が必要です。

「その他」の診断書では、症状についての所見をなるべく詳細に記載していただけるように、資料を作成し主治医へ橋渡ししました。

出来上がった2種の診断書は、ご依頼者さまの日常生活への困難さがしっかりと反映されておりました。

これまでの病歴や就労についての状況を、病歴就労状況等申立書にまとめ、診断書等の書類との整合性を確認して申請いたしました。

結果、特に返戻もなく、障害厚生年金2級と認定されました。

 

【ポイント1】初診日が大切な理由

障害年金では、初診日が最も重要とされています。

なぜ重要なのかというと、初診日は以下のように様々な『基準』となる為です。

 

①制度加入要件

初診日にどの制度に加入していたかで、受けられる年金が決まります。

 

②保険料納付要件

障害年金を申請するには、初診日の前日から数えて一定期間の保険料を納めている必要があります。

 

③障害認定日の起算点

原則として『初診日から1年6ヵ月経過した日』に障害の程度を認定します。

これを障害認定日と言い、この日以降で無ければ障害年金の請求が出来ません。

 

初診日が大切な理由に関しては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】診断書の種類

障害年金請求に使用する診断書は以下の8種類あります。

①眼の障害用
②聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用
③肢体の障害用
④精神の障害用
⑤呼吸器疾患の障害用
⑥循環器疾患の障害用
⑦腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
⑧血液・造血器・その他の障害用

受給の可能性を1%でも上げるためには、ご自身の障害状態を最も伝えることが出来る診断書を選ぶ必要があります。

症状が多岐にわたる場合は複数の診断書を使用しても構いません。

①~⑦のいずれの傷病にも当てはまらないものは、⑧その他の障害用の診断書を使用します。

その他の障害用の診断書は記載できる項目が他の診断書に比べ限られるため、限られた項目でいかに障害状態を伝えることが出来るかが大切です。

 

その他の肢体の障害の事例

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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