目次
対象者の基本データ
病名 | 右変形性膝関節症 |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約59万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害厚生年金3級 |
ご相談までの経緯
5年程前より、膝の痛みを自覚するようになりました。
徐々に痛みの頻度、程度が増強するようになったため、A病院へ受診されました。
関節腔内注射を受け、一時的に痛みが緩和したため、1度の受診のみで通院を中断されました。
しかしその後も痛みが不定期に出現し、B病院にて鎮痛剤の処方や注射を不定期に受け、経過観察をしていました。
同じ傷病に罹患していた友人が人工関節置換術を受け状態が良くなったたことを聞き、手術可能な病院へ転医し、人工関節置換術を受ける事となりました。
症状が悪化して仕事も思うように出来ず不安になっていた時に、ネットで人工関節を挿入で障害年金が支給されることを知り、手術後に当事務所にご相談いただくこととなりました。
申請結果
まず手続きではA病院にて初診日の証明となる受診状況等証明書を取得しました。
受診状況等証明書を取得することで初診日が確定し、初診日時点で厚生年金に加入されていること、また保険料の納付要件も問題ないことを確認し、診断書の手配へと進めます。<ポイント①>
初診日が確認できたため、初診日から1年半経過した日(障害認定日)も決まります。
今回のご相談者様の場合、障害認定日よりも後に人工関節の手術を受けられていましたので、障害認定日による請求は受給困難であることが想定されましたので事後重症による請求を行うこととなりました。
C病院へは直近で受診された日の状態のわかる診断書の作成を依頼しました。
診断書完成後、記載漏れなど適正な審査を受けるための不備等がないことを確認し、申請しました。<ポイント②>
結果、「障害厚生年金3級」として、申請月の翌月分からの年金が支給されることとなりました。
【ポイント1】初診日が大切な理由
障害年金では、初診日が最も重要とされています。
なぜ重要なのかというと、初診日は以下のように様々な『基準』となる為です。
①制度加入要件
初診日にどの制度に加入していたかで、受けられる年金が決まります。
②保険料納付要件
障害年金を申請するには、初診日の前日から数えて一定期間の保険料を納めている必要があります。
③障害認定日の起算点
原則として『初診日から1年6ヵ月経過した日』に障害の程度を認定します。
これを障害認定日と言い、この日以降で無ければ障害年金の請求が出来ません。
初診日が大切な理由に関しては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
【ポイント2】申請書類のチェック
受診状況等証明書や診断書を始めとする障害年金の申請に必要となる全ての書類はその都度、記載漏れや記載間違いがないか確認して手続きを進めていくことが大切です。
特に医師に記載していただく書類は忙しい中、診察時間外に時間を割いて作成をして頂く必要がありますので、早めにチェックをして、再確認が必要な事項がある場合は早めに連絡を取るようにしましょう。
申請を済ませた後に記載漏れや記載ミスが発覚しても、後から訂正や追記をすることは出来ません。
当事務所ではお一人のご相談者様の申請書類について、複数名でのチェック、また特段検討が必要な場合はチーム全体で議論を交わすなど、チーム全員でのサポート体制を取っています。
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