【事例611】自閉症スペクトラム障害・うつ病|障害基礎年金2級

自閉症スペクトラム障害・うつ病|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 自閉症スペクトラム障害・うつ病
性別 男性
支給額 年額 約101万円
障害の状態
  • 抑うつ状態で自宅にこもりがち、意欲活動性の減退、希死念慮もある
  • 感情コントロールができず、物や人にあたってしまう
  • 周囲の言うことがうまく理解出来ず、意思疎通を図ることは困難
  • 就労は出来ない状態
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

幼少期から理解が悪いことで両親から冷たくされたり、自分だけ虐待を受けていました。

学校の成績も良くはなく、理解が出来ないために休みがちでした。

また授業中に出ていってしまったり、集団が苦手で嘔吐してしまうこともあったそうです。

高校卒業後、就職しましたが、仕事の理解や遂行で周囲とうまくいかず、何度も転職を繰り返しました。

気分の波、動悸・過呼吸、倦怠感、不眠などの抑うつ状態を呈するようになり、感情コントロールが出来ずにイライラして物を壊したり、子供にあたってしまうことも増え、医療機関への受診を始めました。

「自閉症スペクトラム障害、うつ病」と診断され、現在も通院治療を継続していますが、改善は乏しい状況が続いています。

そんな中で通院しているクリニックの医師より障害年金の請求を勧められ、ネットで見つけた当事務所にご相談いただきました。

 

申請結果

今回のご相談者様の場合は、現在まで同じ医療機関へ受診を継続していましたので、初診日の証明となる受診状況等証明書は必要なく、診断書のみで申請が可能です。(ポイント①)

着手後、すぐに現在通院中の医療機関へ診断書の作成依頼を行いました。

作成を依頼する際には、診断書の様式を渡すだけでなく、出生から現在までの経過の分かる書類や現在の自覚症状や具体的な日常生活状況等を参考資料としてまとめ、主治医の先生に橋渡ししました。(ポイント②)

完成した診断書には現在の症状や日常生活状況が的確に反映されていましたが、ご本人様からのヒアリングでは分からなかった知的障害の可能性があるということが診断書で初めてわかりました。

発達障害だけでなく、知的障害がある場合は初診日が出生日として審査される可能性があるため、今回の請求では一旦遡及請求は行わずに事後重症請求での申請を行うこととしました。

結果、初診日は出生日として審査され、事後重症で「障害基礎年金2級」として認定されました。

 

【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

 

【ポイント2】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

 

その他の精神の事例

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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