【事例609】うつ病|障害厚生年金3級(診断書に神経症の症状についての記載がある事例)

うつ病の障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 憂うつ気分、倦怠感、頭痛等が顕著
  • 通院以外の外出はなく、家族以外の交流もない
  • 感情の波が大きく、思い通りにならないと興奮して発語が止まらない
  • 精神障害者保健福祉手帳なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

10年程前に交通事故に遭い、後遺障害により不眠や不安感が強くなり、身体的治療の入院時より精神科にかかるようになりました。

退院後も外来にて通院を継続していましたが、身体的症状の苦痛から外出頻度も減り、通院を中断していました。

通院を中断してからは市販薬を服用していましたが、症状は改善せず、本人の状態を見かねた家族が病院に連れていき再び通院を再開。

現在も治療を継続していますが、改善は乏しく、仕事は出来ず、日常生活も多くに支援が必要な状況です。

ご本人様を支援するご家族様より障害年金を受けられないかご相談をいただきました。

 

申請結果

ご家族様から状態をヒアリングさせていただき、十分に障害年金の受給の可能性があることをご案内し、申請サポートさせていただくこととなりました。

障害年金ではまず初診日を特定することが、大事になります。(ポイント①)

ご相談者様の場合、うつ病の発症は事故後まもなくの頃で、障害年金上の初診日となる治療の起点となった日はヒアリング段階では曖昧でした。

そのため、手続きでは事故後入院をしていた医療機関へ問い合わせを行い、精神的治療の起点となった日をカルテから捜索していただき、事故後の状態の経過と精神的治療の起点となった日について、初診日の証明となる受診状況等証明書に記載をしていただきました。

初診日の証明が整い、保険料の納付要件が問題ないことを確認し、診断書の依頼へと進めました。

診断書の作成を依頼する際は、様式を渡すのみだけでなく、受診状況等証明書や現在までの治療歴、日常生活状況等を参考資料としてまとめ、主治医の先生に橋渡しを行いました。

完成した診断書の内容に記載漏れなどがないか確認し、病歴就労状況等申立書の最終調整を行い、申請を行いました。

結果「障害厚生年金3級」として認定されました。

交通事故後の精神障害ということで、診断書には神経症の症状についての記載も多く、神経症と判断され認定の対象外とされてしまわないか不安もありましたが、無事認定されたことにご家族様からも安堵のお声をいただきました。

 

【ポイント1】初診日が大切な理由

障害年金では、初診日が最も重要とされています。

なぜ重要なのかというと、初診日は以下のように様々な『基準』となる為です。

 

①制度加入要件

初診日にどの制度に加入していたかで、受けられる年金が決まります。

 

②保険料納付要件

障害年金を申請するには、初診日の前日から数えて一定期間の保険料を納めている必要があります。

 

③障害認定日の起算点

原則として『初診日から1年6ヵ月経過した日』に障害の程度を認定します。

これを障害認定日と言い、この日以降で無ければ障害年金の請求が出来ません。

初診日が大切な理由に関しては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】強迫性障害などの神経症

強迫性障害、PTSD、パニック障害などを神経症と呼びます。

これらの神経症は、原則として障害年金の対象外となります。

但し、うつ病、統合失調症のような症状がある場合は、障害年金の対象となることもあります。

神経症の障害年金受給事例
原則として、「パニック障害」「不安障害」「摂食障害」「適応障害」などの神経症は、障害年金の認定対象疾患ではありません。 神経症の場合、障害年金をもらうことはできないのでしょうか? 神経症とは? 神経症とは、診断書の「①障害の原因となった傷病...

 

その他の精神の事例

 

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