【事例545】左変形性膝関節症(人工関節)|障害厚生年金3級

左変形性膝関節症(人工関節)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 左変形性膝関節症(人工関節)
性別 男性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 屋外での歩行には、常時、杖を利用
  • 階段は手すりがなければ利用できない
  • 傷病が原因で、長期休職中
  • 身体障害者手帳 なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、令和1年頃から左ひざの痛みを感じ始めたそうです。

当初は、サポーターをつけたりして痛みを我慢しながら仕事もされていましたが、痛みが酷くなり仕事はおろか歩行も困難になってきたため、受診されることになります。

病院でヒアルロン酸注射を打つことで、症状は一時的に軽減しますが、すぐに痛みが発症するといった事を繰り返していました。

令和2年になり医師の勧めで、左膝に人工関節を挿入することになります。

これで左膝の痛みは軽減しますが、新たに右膝に痛みが出てきて、今も杖なしでは歩くこともできず、仕事に就くこともできません。

この様な状況で、将来への不安を強くお持ちでしたが、病院で障害年金の制度について教えて頂き、申請をお考えになりました。

ただ、外出も困難で、とてもご自身では手続きを進めていく事が出来ないと思い、当事務所に代行依頼のご相談を頂く事になりました。

 

申請結果

ご相談者様は1年前が初診で、そして、1ヶ月前に人工関節を挿入されました。

障害年金では、初診日から1年6ヵ月経過した日が障害認定日となり、障害認定日以降に障害年金を申請できます。

しかし、人工関節挿入の場合は、障害認定日の特例として、人工関節挿入置換術を受けた日から申請が可能となります。<ポイント①>

従いまして、ご相談者様は、初診日から1年6ヵ月を待たず申請することになりました。

申請方法は、人工関節挿入置換術を受けた日から1年経っておらず。本来請求となります。<ポイント②>

手続きも、ご相談者様は初診から同じ病院に通院しているため、受診状況等証明書(初診日の証明書)は不要で、人工関節挿入置換術を受けた日から3ヵ月以内の診断書のみ病院に依頼することになります。

診断書依頼の際には人工関節を挿入した部位と日付を漏れなく記載して頂く事をお願いしました。

完成した診断書には記載漏れもなく、1ヵ月間ほどの短期間で全ての書類が整い申請手続きを完了できました。

結果は、2ヶ月足らずのスピード審査で、『障害厚生年金3級』に認定されました。

 

【ポイント1】人工関節はいつから請求できる?

原則的には障害年金は初診日から1年6ヶ月経過後に障害年金が請求できる様になります。

しかし、人工関節は障害認定日の特例が認められています。

初診日から1年6ヶ月以内に手術を行った場合はその日以降であれば障害年金の請求が可能となります。

また、障害年金を貰えたのを知らずに長年来た場合であっても、この特例に該当する場合であればもらい忘れていた障害年金を最大5年分まで遡って受給出来る可能性があります。

 

【ポイント2】障害認定日から1年以内の請求方法

障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。

診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。

認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。

なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。

  • 原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
  • 請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚

 

その他の肢体の障害の事例

 

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せの流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ 障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

     

    \ 私は障害年金を受給できるの?/
    \ 私は障害年金を受給できるの?/