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F3F32うつ病共済年金2級精神

【事例513】うつ病|障害共済年金2級(遡及請求の事例)

うつ病|障害共済年金2級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約220万円
遡及金額 約1156万円
障害の状態
  • 仕事は休職中
  • 意欲減退が著しく、週の半分以上は自室で寝たきりの状態
  • 外出は隔週の通院がなんとか出来る程度
  • 精神障害者保健福祉手帳なし
申請結果 障害共済年金2級

 

ご相談までの経緯

7年程前の転勤を契機に就労時間が大幅に増え、体の痛みや倦怠感を自覚するようになったそうです。

その後、意欲低下や不眠等が顕著となったため、A病院を受診するようになりました。

A病院は数回受診したのみですぐにB病院へ転院し、現在まで治療を継続しています。

しかし、症状が改善せず、休職と復職を繰り返し、安定した就労が出来ていない状況が続いています。

再び休職期間に入りましたが、過去に何度も休職していたことから傷病手当も受給できず、無給状態になったことで経済的な不安が募り、ネットで受けられる支援を探していたところ、障害年金のことを知り、当事務所にご相談いただくこととなりました。

 

申請結果

ご相談者様は初診日の時点で共済組合に所属していたため、まずは申請に必要となる書類を共済組合から取り寄せる事から始めました。

必要書類を受取り、初診日の証明の取得から手続きを始めますが、A病院は既に閉院しているとの情報があり、手続き開始後すぐに壁に当たりました。

ご本人様にA病院受診歴のわかる書類がお手元にないか再度ご確認していただいたところ、初診日の明記された診察券、お薬手帳が残っていました。

初診日の証拠書類として認められる可能性が高いと判断し、次に受診したB病院へ診断書依頼へと進めました。

初診日から1年半後(障害認定日頃)も現在もB病院に通院されており、ヒアリングした経過からは遡及の可能性もあると考えられたため、診断書は2枚作成の依頼をしました。

診断書依頼時には初診日証明書類も合わせてご案内するとともに、B病院の診療録からも把握出来る初診から現在までの通院歴についてご確認していただいた上で診断書に明記していただくように説明しました。

完成した診断書には初診日から現在までの経過も日常生活の状況も的確に記載されていました。

申請の結果、「障害共済年金2級」として約5年間分の遡及と今後の分の年金も支給が決定しました。

 

【ポイント1】障害共済年金の手続きについて

初診日の段階で共済年金に加入していた場合、障害共済年金での請求となります。

障害共済年金による請求の場合、一般的な基礎年金や厚生年金の請求と比べて、必要な書類や提出のタイミングが異なる事があります。

まずは加入していた共済組合へ連絡して手続きの方法を確認してから着手することとなります。

 

【ポイント2】初診日の証明が出来ない場合

障害年金は初診日主義とも言われており、初診日の証明が出来ないと障害年金を受給することが出来ません。

初診日の証明は受診状況等証明書という様式を用いて行います。

この受診状況等証明書は必ずカルテに基づいて記載をしてもらう必要がありますが、初診病院が廃院している場合や既にカルテが破棄されている場合等は受診状況等証明書が取得できないこととなります。

そこで受診状況等証明書が取得できない場合に使用するのが、受診状況等証明書が添付出来ない申立書です。

この受診状況等証明書が添付出来ない申立書はご自身で最初に受けた医療機関名や場所、受診期間等を記載する書類です。

ただし、この書類を作成するだけでは、客観的証拠が不十分として、申請する初診日を認めてもらうことは出来ません。

申請する初診日が明らかに確認できる客観的な証拠書類を添付して、初めて有効とされます。

客観的な証拠書類としては以下のようなものがあります。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 身体障害者手帳等の申請時の診断書
  • 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
  • 事業所等の健康診断の記録
  • 母子健康手帳
  • 健康保険の給付記録
  • お薬手帳、領収書、診察券
  • 盲学校、ろう学校の在学証明・卒業証書
  • 第三者証明

など

受診状況等証明書が取得できない場合でも、証拠書類を積み上げ認められたケースも多くありますので諦めないことが大切です。

なお、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

その他の精神の事例

 

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