目次
対象者の基本データ
病名 | 鬱病(うつびょう) |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
20年程前、交際相手とのトラブルを契機に気分の落ち込み、希死念慮が出現し、医療機関への通院を始められました。
気分の波により、多量服薬等による自殺未遂があり、入退院を繰り返し、現在も治療を継続していますが、抑うつ気分、意欲の低下、全身倦怠感などの症状は持続しており、単身生活では日常生活が成り立たない状態であったため、実家へ戻って自宅療養をしています。
日常生活の身の回りのことにも多くの支援が必要で、仕事復帰は出来る状態になく、将来への不安を抱えていました。
医療従事者より、障害年金の申請を勧められましたが、年金事務所に出向いたり、面談なども出来る状態ではないため、遠隔でのサポートが可能な当事務所へご相談を頂きました。
申請結果
今回のご相談者様は、通院歴が長く初診日の証明が出来るかどうかがポイントとなりました。
20年間の間に10箇所以上の医療機関を転々としており、最初に受診した病院がどの病院であったかわからないとのことでした。
これまでの状況・経過をヒアリングする中で、心当たりのありそうな病院をピックアップし、可能性のある病院全てに連絡を取り確認し、初診日の証明を整えることとしました。
記憶の中で初診病院と思われるA病院では既にカルテが破棄されていましたが、来院された日付のみ証明していただけました。
しかし、これだけでは初診日証明書類となりませんので、次に受診したB病院、C病院へと連絡を取り、C病院で初診日の証明となる受診状況等証明書を作成していただくことが出来ました。
作成していただいた書類の内容からA病院の受診歴を確認することができ、なんとか初診日の証明を整える事が出来ました。
初診日証明書類が整ってからは、診断書、その他必要書類をスムーズに準備することができ申請しました。
結果、障害基礎年金2級として認定されました。
【ポイント1】初診日が大切な理由
障害年金では、初診日が最も重要とされています。
なぜ重要なのかというと、初診日は以下のように様々な『基準』となる為です。
①制度加入要件
初診日にどの制度に加入していたかで、受けられる年金が決まります。
②保険料納付要件
障害年金を申請するには、初診日の前日から数えて一定期間の保険料を納めている必要があります。
③障害認定日の起算点
原則として『初診日から1年6ヵ月経過した日』に障害の程度を認定します。
これを障害認定日と言い、この日以降で無ければ障害年金の請求が出来ません。
初診日が大切な理由に関しては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
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