目次
対象者の基本データ
病名 | 慢性腎不全 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
今回は、初診日がわからないというご相談を頂きました。
ご相談内容は、現在、人工透析を受けているので、腎不全で最初に受診した日が初診日になるのかという事でした。
詳しくお話を聞くと、ご相談者様は糖尿病で長年、受診していたことが分かりました。
糖尿病が腎不全と相当因果関係があることをご説明し、糖尿病で最初に受診した日を初診日として申請することをお伝えしました。
ご相談者様によると、初診日は20年以上前になり、今まで病院も転々としているとのことで、初診証明も困難で、週に3回人工透析を受けながら就労している現状では、とてもご自身では手続きが出来ないとのことで申請のご依頼を頂く事になりました。
申請結果
本事例では、ご相談者様は、人工透析療法を受けておられ、原則、2級に認定されます。
ただし、初診日の証明が、申請において大きな壁となりました。
初診日は、20年以上前です。
また、ご相談者様は、現在まで転院を繰り返しておられます。
障害年金申請にあたっては、初診の病院で「受診状況等証明書」(初診日の証明)を記載してもらうことが大原則です。
しかし、初診日が20年以上前という事で、A病院にはカルテが残っておらず、「受診状況等証明書」を取得できませんでした。
受診歴の古い順に、B病院、C病院と依頼しましたが、やはりカルテは残っていません。
ところが、4番目のD病院でカルテが残っており、しかも、C病院からの紹介状にA病院の受診についての記載が有りました。
D病院から取得した「受診状況等証明書」と「C病院からの紹介状」を「受診状況等証明書が添付できない申立書」に添付することで初診証明が出来ました。
<初診日の証明が出来ない場合の対処法につきましては、ポイント①をご参照ください。>
初診日証明にはかなりの時間を要しましたが、その後は「診断書」の取得など、スムーズに手続きが進み、申請までこぎつけることができました。
結果は、2ヶ月足らずのスピード審査で、初診日も認められ、『障害基礎年金 2級』に認定されました。
【ポイント1】初診日の証明が出来ない場合の対処法
障害年金では初診日の証明がとても重要です。
この証明に使う書類を受診状況等証明書といいます。
これが取得出来なければ、最悪、請求ができなくなります。
特に、初診日がかなり昔の場合、当時の病院が廃院になっていたり、カルテがなく「受診状況等証明書」を書いてもらえないといった事が起こります。
この時は、古い順に「受診状況等証明書」が取れるまで病院に作成を依頼していきましょう。
また、紹介状があれば忘れずに頂きましょう。
それと同時に、初診の病院を受診していた証拠になる物(診察券や領収書、お薬手帳など)なども探して下さい。
こういった資料を「受診状況等証明書が添付できない申立書」と一緒に提出すれば初診日として認定される可能性があります。
また、カルテがないという理由で「受診状況等証明書」作成を断られても、病院のパソコンに通院記録が残ってる場合もありますので、確認して下さい。このように、すぐに諦めず、いろいろな方法を探っていきましょう。
なお、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
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