目次
対象者の基本データ
病名 | 陳旧性心筋梗塞 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約121万円 遡及金額 約59万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
2年程前に胸の痛み、息苦しさ、動悸が2~3時間ほど続き、身動きが出来なくなり救急要請となりました。
急性心筋梗塞の発症を認め、以降ステント留置術や弁形成術、左室形成術等複数回の手術を受けられましたが、軽労作で動悸、息切れなどの症状は継続しており、初診から約1年半経過後にCRT-D植込術を受けられました。
現在も軽労作で動悸、息切れなどの症状があり、非常に疲れやすく、発症後、仕事はとても続けられそうにないため退職に至り、自宅療養が続いていました。
仕事が出来ないことで経済的な不安、将来への漠然とした不安があり、入院中に同室であった患者に聞いた障害年金が受給出来ないかと思い、当事務所にご相談いただきました。
申請結果
ご相談内容から受給の可能性が高いことをご説明させて頂き、当事務所で申請のサポートをさせていただくことになりました。
ご相談者様は初診から現在まで同じ病院で治療を継続されていたことから、初診日の証明となる受診状況等証明書は必要なく(ポイント①)、診断書1枚で遡及請求が行えるケース(ポイント②)でした。
手続き開始後、すぐに診断書の作成依頼を行い、診断書完成を待つ間、同時進行で申請に必要となる他の書類の作成を行いました。
診断書完成後、病歴就労状況等申立書の最終調整を行って、準備期間約1カ月で申請完了となりました。
結果、「障害厚生年金2級」に認定され、CRT-D植込術を受けた月の翌月分から遡って年金が支給されることとなりました。
【ポイント1】 初診病院と現病院が同じ場合の医証
障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。
①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚
一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。
(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。
【ポイント2】診断書1枚で遡及請求が出来る傷病
障害年金を1年以上、遡って請求する場合、原則として2枚の診断書が必要となります。
2枚というのは記載された症状が、それぞれいつ分が必要なのかが異なるためです。
- 1枚目:障害認定日の症状
- 2枚目:請求時の症状
しかし現在の診断書だけで、初診日から1年6ヶ月の段階で以下に該当することが分かる場合については、例外的に1枚の診断書だけで遡及請求が出来ることになります。
- 人工関節や人工骨頭を挿入置換
- 植込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着
- 新膀胱を造設
- 人工肛門を造設
- 手足を切断または離断
- 在宅酸素療法を開始
- 喉頭を全摘出
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