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人工関節厚生年金3級肢体

【事例501】右変形性股関節症(人工関節)|障害厚生年金3級 

右変形性股関節症(人工関節)|障害厚生年金3級 

対象者の基本データ

病名 右変形性股関節症(人工関節)
性別 女性
支給額 年額 約70万円
障害の状態
  • 変形性股関節症により人工関節を挿入
  • 歩行困難で、常時、杖を利用。
  • 傷病が原因で、休職中である。
  • 身体障害者手帳 5級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、魚介類の仲卸業に従事されていました。加工や配達など体を使うお仕事だったそうです。

平成18年頃から、仕事中、足に違和感を感じるようになります。

しばらく様子を見ていましたが、やがて激痛が走るようになったので医療機関を受診されました。

検査の結果、先天性股関節症による右股関節機能障害で手術を受けます。

手術後は痛み止めなどの薬物療法を受け、体をだましだまし過ごしておられました。

仕事は職場での配慮の元、なんとか続けることができていました。

しかし、痛みが徐々に強くなり、歩行も困難な状況となり、人工関節挿入置換術を受けることになりました。

現在は、休職し家族のサポートの元、自宅療養しておられます。

入院中は、仕事に戻れるか不安でしたが、相談員の方に人工関節を挿入したら障害年金を受給できると教えて頂き、将来のことも考えた上で申請されることになりました。

ただ、外出も困難なため、自分で手続きをすることは難しく、当事務所にご相談を頂く事になりました。

 

申請結果

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があります。

そして、どちらに該当するかは初診日で決まります。

初診日において、20歳前又は国民年金加入の場合は障害基礎年金の対象になり、初診日に厚生年金に加入している場合は障害厚生年金の対象になります。

そして、等級は、障害基礎年金では1、2級、障害厚生年金は1、2級に加え3級まであります。
<障害年金の種類につきましては、ポイント①をご参照ください。>

さて、本事例の人工関節挿入の場合は、原則、障害厚生年金3級に認定されます。

ご相談者様の初診日は、厚生年金加入中であり、本来ならば、スムーズに手続きが進む予定でした。

ところが、ご相談者様のご病気は先天性であると診断書に記載が有りました。

そうしますと、「実は、20歳前に受診していたのではないか」という疑念を持たれる恐れがあります。
<先天性の傷病につきましては、ポイント②もご参照ください。>

その疑念を払拭するために、ご相談者様に幼少期からの様子をヒアリングして、次のようなことが分かりました。

学生時代は、体育の実技の授業も見学などなく参加できており、体育系クラブで活躍していたこと。

就労してからも、足の痛みなども全く無く、重量物を運んだりする、所謂、力仕事に従事していたこと、日常生活にも全く支障が無く子育ても出来ていたことなどが分かりました。

病歴就労状況等申立書に上記の内容を詳細に記入し、申立てている初診日以前に、受診したことがないことを主張した上で申請となりました。

結果が出るまでは、初診日の認定についての不安がありましたが、2ヵ月足らずのスピード審査で、無事、『障害厚生年金3級』に認定となりました。

 

【ポイント1】『初診日に加入していた年金制度』と『受給できる等級』

障害年金には主に3種類あり、いずれを申請するかは『初診日に加入していた年金制度』により決まります。

①初診日に国民年金に加入していた場合は『障害基礎年金』

  • 対象:20歳未満のため未加入、アルバイト、自営業、主婦等の第3号被保険者、免除申請中等
  • 等級:1,2級のいずれかに該当(※)3級はありません。
  • 加算:2級以上で子の加算

 

②初診日に厚生年金に加入していた場合は『障害厚生年金』

  • 対象:会社員、社会保険に加入しているアルバイト等
  • 等級:1,2、3級のいずれかに該当
  • 加算:2級以上で子・配偶者加算

 

③初診日に共済年金に加入していた場合は『障害共済年金』

  • 対象:公務員等
  • 等級:1,2、3級のいずれかに該当
  • 加算:2級以上で子・配偶者加算

 

初診日による等級の違いは、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】20歳前傷病の等級

障害年金では、先天性の疾患や初診日が20歳より前にある場合を『20歳前傷病』と言います。

20歳前傷病の場合、受け取れる障害年金の種類は『障害基礎年金』です。

障害基礎年金には、3級が無いため、必ず障害等級2級以上に該当する必要があります。

 

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