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F3F32うつ病厚生年金3級精神

【事例500】うつ病|障害厚生年金3級(初診病院が閉院していた事例)

うつ病の障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 抑うつ気分、不安、意欲低下が顕著
  • 食事をする気力もなく、1日1食ようやく食べられる程度
  • 対人交流は全くない
  • 精神障害者保健福祉手帳なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

20年程前、職場でトラブルがあり、抑うつ気分、不安、周囲の目が気になる等の症状の為、通勤電車に乗れなくなり、仕事を休むようになったそうです。

仕事を休んで自宅療養をしていましたが、症状が改善しない為、医療機関への受診に至りました。

その後、転職したことで、一時的に症状が軽快したため、通院を中断。

しかし、職場環境の変化に対応出来ず、家庭内の問題も重なり、症状再燃し、手足の痺れなど身体的な症状も出現し、再度医療機関へ通院を再開されました。

治療を継続していますが、以降症状は改善することなく悪化傾向にあり、就労はとても出来る状態にありません。

経済的な不安から障害年金の請求を検討され、他事務所にて手続きを進めていましたが初診証明が困難で手続きが難しいとのことで契約解除となったところで、当事務所にご相談いただくこととなりました。

 

申請結果

既に他事務所で手続きを始められていたこともあり、取得済みの書類一式を引き継いで手続きを進めることとなりました。

既に診断書は取得済みでしたが、初診日証明は全くできていない状況だったため、すぐに初診病院へ連絡を取ろうとしましたが既に当時の病院は廃院しており、またその次に受診されたB病院では既にカルテが破棄されていました。

さらに次に受診されたC病院で受診状況等証明書を取得しましたが、前医であるA病院及びB病院の初診日にかかる情報は明確に記載がされているわけでなく、一定期間内に受診歴があることのみが確認できる内容でした。

その他に初診証明書類となる資料を捜索しましたが何も見つける事が出来ませんでした。

何とか請求が出来ないか、今ある書類で初診日が確認できる期間内での加入していた年金、納付要件を確認しました。

納付要件は期間内のどこをとっても満たせていましたが、一定の期間中、全て同じ年金に加入しておらず、国民年金加入期間と厚生年金加入期間が混在していました。

これ以上の初診日証明書類を取得することは出来ないため、障害厚生年金を主位的請求、障害基礎年金を予備的請求として、代理人申し立てとともに申請しました。

結果、主位的請求が認められ、「障害厚生年金3級」として認定されました。

 

【ポイント1】初診日が大切な理由

障害年金では、初診日が最も重要とされています。

なぜ重要なのかというと、初診日は以下のように様々な『基準』となる為です。

①制度加入要件

初診日にどの制度に加入していたかで、受けられる年金が決まります。

②保険料納付要件

障害年金を申請するには、初診日の前日から数えて一定期間の保険料を納めている必要があります。

③障害認定日の起算点

原則として『初診日から1年6ヵ月経過した日』に障害の程度を認定します。

これを障害認定日と言い、この日以降で無ければ障害年金の請求が出来ません。

初診日が大切な理由に関しては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

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