【事例491】注意欠陥多動性障害(ADHD)|障害基礎年金2級

注意欠陥多動性障害(ADHD)|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 注意欠陥多動性障害(ADHD)
性別 男性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • こだわりが強く、不注意・多動が目立つ
  • 生活全般に家族の声かけ等支援が必要
  • 就労はしていない
  • 療育手帳B2
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

お子様の障害年金について、お母様よりご相談がありました。

お子様は大学生になられますが、中学生の時に発達障害と診断されたそうです。

集団に馴染むことができず、ほとんど引きこもりに近い状態という事で、将来を考えると心配で、国からの支援は無いかと探していたところ「障害年金」の存在を知ったそうです。

お子様は数ヵ月後に20歳を迎えるとの事でしたが「すぐに申請ができるよう今から手続きしたい」と代理申請のご依頼がありました。

 

申請結果

初診日が10代の頃の場合は、障害年金1級または2級に該当する必要があります。

ご相談者様は中学生の頃に初診日があるため、上記の通り「障害等級2級以上」に該当することが認定される条件となります。

そこで障害等級に該当するか判断するべく、現在の状態をヒアリングしました。

特別児童扶養手当の診断書コピーやこれまでの検査結果等がお手元にあったため、拝見させて頂いたところ認定される可能性があると判断できました。

ご自身やご家族で申請するのは難しいとのことから、申請のご依頼いただきお手続きを開始しました。

まず「初診日の証明」から着手しましたが、通院歴をお聞きすると「現病院=初診病院」との事でした。

このケースでは初診日の証明である受診状況等証明書を省略することが可能です。(ポイント①)

よって次に病歴就労状況等申立書の作成へと移りました。

通常、病歴就労状況等申立書は「発病」から現在までの状態を記載しますが、発達障害の場合は特殊で「出生」から現在までの状況を記載する必要があります。(ポイント②)

ヒアリングでは専用の簡易アンケートを記入いただき概要を把握、不明な点は質問させて頂く事で、ご相談者様への負担を出来るだけ少なくしました。

そうこうしている間に、20歳の誕生日の前3ヵ月となり、すぐに診断書の手配へと入りました。(ポイント③)

診断書の作成依頼時は、普段の診察で伝えきれていない「家庭内での様子」や「家族から受けている介助・支援」をまとめた資料を添付し、作成の参考として頂きました。

その他の申請書類の準備も終え、診断書が完成した後は認定日(20歳の誕生日前日)を待って提出となりました。

審査の結果は無事、2級に認定!

認定日以前から申請準備をしていたため初回年金振り込みも早く、ご相談者様やご家族は「特別児童扶養手当からの移行がスムーズに出来た」と喜んでくださいました。

 

【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

 

【ポイント2】発達障害の病歴就労状況申立書

発達障害は、先天的な脳機能の障害とされています。

幼少期から症状が現れるのことも多いですが、近年は大人になってから発覚するケースも増えています。

いずれの場合であっても、病歴就労状況申立書には『生まれてから現在まで』の病歴・通院歴・症状・日常生活の様子などを記入する必要があります。

日常生活の様子・症状は学校の通知表やご本人様とともに生活をするご家族など、周囲の方からみた様子なども参考にすると良いでしょう。

 

【ポイント3】発達障害の病歴就労状況申立書

20歳前傷病の場合の障害認定日は初診日から1年6ヵ月を経過した日が20歳到達日より前にあるか、後にあるかによって取り扱いが変わります。
(※20歳到達日:20歳の誕生日前日のことを言います)

  • 初診日から1年6ヵ月経過した日が20歳到達日よりも前にある場合:20歳到達日が障害認定日
  • 初診日から1年6ヵ月経過した日が20歳到達日よりも後にある場合:原則通り初診日から1年6ヵ月経過した日が障害認定日

20歳前傷病による障害認定日請求を行う場合、上記障害認定日の前後3ヵ月以内現症の診断書が必要となります。

 

その他の精神の事例

 

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