目次
対象者の基本データ
病名 | 左足ガス壊疽・右下腿ガス壊疽・蜂窩織炎 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約59万円 遡及金額 約137万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金3級 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は、3年ほど前に左足の指に強い痛みを感じ、医療機関で、皮フ潰瘍、蜂巣炎と診断され服薬の処方等を受けておられました。
しかし、痛みは改善せず、階段を踏み外し転落して、救急搬送されます。
搬送先の病院で左足ガス壊疽と診断され左足の第2~第5趾の切断手術を受けました。
手術後は日常生活や就労に不自由はあるものの、痛みなどの症状もなく過ごしておられました。
しかし、今年になって、右足裏に潰瘍ができ高熱も続いたため、再び、受診することになります。
そして、右下腿ガス壊死 蜂窩織炎で右足膝下切断手術を受けることになりました。
手術後はリハビリで筋力訓練を受け、現在は義足を装着しています。
ただ、杖なしでは歩行ができず、長時間の起立もできない状況で、仕事への復帰もかなわず退職となります。
今後も就労できるかどうかわからず経済的な不安を感じておられました。
また、ご家族に負担をかけたくないという気持ちもあり、社会保障の制度で自立できる方法を模索されていました。
まず、障害者手帳の取得から始められました。その際に、係の方に障害年金の制度について教えて頂き、自分も受給の可能性があるのではないかと思い、当事務所にご相談頂くことになりました。
申請結果
本事例は、1下肢を足関節以上で切断した事例ですので、原則、2級に認定されます。
まず、ご相談者様から今迄の経緯をお尋ねし、遡及請求で手続きをすることにしました。
必要な医証は、初診日を証明する「受診状況等証明書」、障害認定日での「診断書」、そして現在の「診断書」の3通です。
ここで、注意すべきは、障害認定日です。
ご相談者様は、初診日から3ヵ月後に足の4趾を切断されましたので、切断の日が障害認定日となります。<ポイント①>
そこで、「受診状況等証明書」取得後は、障害認定日から3ヵ月以内での「診断書」を依頼しました。
ただ、1下肢4趾の切断では等級に該当しませんが、診断書には、両下肢の1関節の筋力が半減となっておりましたので、障害認定日での等級は3級に該当すると確信しました。
そして、現在の「診断書」には、1下肢の切断について明記されていました。
従って、障害認定日は3級、事後重症は2級と確信して申請しました。
しかし、結果は、障害認定日、事後重症ともに3級という想定外の結果になりました。
現在、事後重症3級という結果を不服として、審査請求の準備をしております。<ポイント②>
【ポイント1】障害認定日の特例
次の日が、初診日から1年6ヵ月を経過する前にある時は、その日が障害認定日となります。
- 咽頭全摘出・・・摘出した日
- 人工関節、人工骨頭挿入置換・・・挿入置換した日
- 切断、離断・・・切断、離断した日
- 脳血管障害による機能障害・・・初診日から6ヵ月経過後の症状固定した日
- 在宅酸素療法・・・在宅酸素療法開始の日(常時使用の場合)
- 人工弁、ペースメーカー、ICD・・・装着した日
- 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓・・・移植日または装着日
- CRT,CRT-D・・・装着日
- 人工血管(ステントグラフトも含む)・・・挿入置換した日
- 人工透析療法・・。透析開始日から3ヵ月経過した日
- 人工肛門造設、尿路変更術・・・造設日または手術日から起算して6ヵ月を経過した日
- 新膀胱造設・・・造設日
- 遷延性植物状態・・・植物状態に至った日から起算して3カ月経過した日以後
【ポイント2】決定内容に納得が行かない場合の対処法
障害年金の決定に納得がいかない場合は審査請求を行う事が出来ます。
審査請求は不服となる決定(裁定請求の結果)を受け取った日の翌日から計算して3か月以内にしなければなりません。
必要な書類については、決定書に記載されている地方厚生局社会保険審査官室へ電話をして送付してもらってください。
なお、この審査請求でも不服が解消しない場合は、さらに再審査請求へ進むことが可能となります。
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