【事例468】右変形性股関節症(人工関節)|障害厚生年金3級 

右変形性股関節症(人工関節)|障害厚生年金3級 

対象者の基本データ

病名 右変形性股関節症(人工関節)
性別 女性
支給額 年額 約75万円
遡及金額 約25万円
障害の状態
  • 変形性股関節症により人工関節挿入
  • 手厚い配慮のもと、正社員としてフルタイム勤務できている
  • 日常生活は支障なく送れている
  • 身体障害者手帳 なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、1年ほど前に股関節に痛みを感じ、しばらく様子を見ておられましたが、やがて、夜も眠れないほど痛みが強まってきたため医療機関を受診しました。

病院で検査の結果、右変形性股関節症と診断され、痛み止めの処方やリハビリを受けておられました。

しかし、改善の兆しもなく、歩行も困難となり日常生活や就労にも支障が出てきたため、転院することになりました。

そして、転院した病院で、人工関節置換術を受けることになります。

手術後は痛みはやや軽減したものの、動きには制限があり、以前と同じようには働くことができません。いつまで仕事が続けられるか分からず、経済的な不安をお持ちでした。

ご相談者様は医療機関にお勤めした経験があり、障害年金の制度はご存知でした。

そこで、ご自身の受給の可能性について当事務所にご相談を頂く事になりました。

 

申請結果

本事例では、ご相談者様は、初診日から1年6ヵ月経過前に人工関節挿入置換術を受けておられます。

この場合は、人工関節を挿入置換した日を障害認定日として申請することができます。(ポイント①)

また、申請方法は、障害認定日(人工関節を挿入した日)から1年を経過していませんので、本来請求で申請することになります。(ポイント②)

手続きとしましては、初診の病院に「受診状況等証明書」、続けて、障害認定日から3ヵ月以内の日付を現症日とする「診断書」を依頼しました。

どちらの医証もスムーズに入手でき、「診断書」には、人工関節挿入置換術施行日についても漏れなく記載されていました。

「病歴就労状況等申立書」など医証の他の書類も不備なく揃えることができ、自信を持って申請することができました。

結果は、『障害厚生年金3級』に認定され、障害認定日の翌月分からの年金が支給されることになりました。

 

【ポイント1】人工関節はいつから請求できる?

原則的には障害年金は初診日から1年6ヶ月経過後に障害年金が請求できる様になります。

しかし、人工関節は障害認定日の特例が認められています。

初診日から1年6ヶ月以内に手術を行った場合はその日以降であれば障害年金の請求が可能となります。

また、障害年金を貰えたのを知らずに長年来た場合であっても、この特例に該当する場合であればもらい忘れていた障害年金を最大5年分まで遡って受給出来る可能性があります。

 

【ポイント2】障害認定日から1年以内の請求方法

障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。

診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。

認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。

なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。

  • 原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
  • 請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚

 

【ポイント3】病歴就労状況等申立書

医証(受診状況等証明書、診断書など)には、ある一定の時点の情報しか記載されておらず、発症から現在までの全体の流れを読み取ることはできません。

これを補うために、「病歴就労状況等申立書」に、現在までの「病歴・治療歴」、「就労の状況」、「日常生活の状況」などを、5年ごとに区切って記載します。(転院した場合は、医療機関ごとに記載します。)

また、作成後は、医証との整合性も確認しましょう。

 

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