【事例460】うつ病|障害厚生年金2級

うつ病の障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約195万円
障害の状態
  • 不眠、抑うつ、興味の喪失、意欲の減退を認める
  • 思考迂遠を認め、焦燥、混乱状態を呈することもあり、確認強迫が頻回にある
  • 他者との交流はなく、家族と一緒にいることにも苦痛を感じている
  • 病気が原因で長期休職中である
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

20年程前より、仕事がうまくいかないと感じるようになり、抑うつ感を認め、随伴症状として不眠や不安、焦燥感も見られており、職場では電話対応等ができなくなりました。

自宅では意欲の減退から日常生活動作に困難をきたし始めたため、医療機関への通院を始められました。

改善は乏しく、抑うつ状態が慢性的に遷延していたため、仕事は休職と復職を繰り返していました。

休職が続き、自宅では意欲の減退、興味の喪失から自室で自閉的な生活を送っていたため、将来への不安から障害年金の申請をされ、障害厚生年金3級を受給されていました。

現在も治療を継続していますが症状改善はなく悪化していることと仕事は長期休職が続いており、将来への希望が一向に見いだせない状況で更に上位等級に該当する可能性がないか当事務所にご相談いただきました。

 

申請結果

ご相談を頂き、状況をヒアリングさせていただいたところ、額改定請求により3級から2級に等級変更される可能性があると感じ、サポートさせていただくこととなりました。(ポイント①)

サポートさせていただくにあたり、以前ご自身で裁定請求された際の書類一式を拝見させて頂き、現在の状態との変化を明らかにし、診断書を作成いただく主治医の先生に橋渡しを行いました。

状態の変化を診断書に十分に反映していただくことができ、裁定請求時から額改定請求を行うまでの日常生活や就労状況の経過については病歴就労状況等申立書に詳述し、申請を行いました。

結果、希望通り「障害厚生年金2級」に等級変更されることとなりました。

 

【ポイント1】障害の程度が変わったときは額改定請求を

障害の程度が請求時と異なる場合は、更新の際に等級が変更される可能性があります。

しかし更新には人それぞれに1~5年の期限が設けられているため、期限の到来を待つ必要があります。

一方、更新を待たずに障害の程度に変更があった旨を申立てることにより、等級を変更する手続きが『額改定請求』です。

額改定請求は更新と異なり、自ら日本年金機構へ申請を行う必要があります。

額改定請求
額改定請求とは、すでに障害年金を受給している人が、障害の程度が重くなった場合に行う手続きのことです。 たとえば、3級を受給中の人が「障害の程度が重くなったので2級になりませんか」と請求をすることです。 3級を受給中の人が2級に、2級を受給中...

 

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    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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