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【事例414】うつ病・広汎性発達障害|障害基礎年金2級

うつ病・広汎性発達障害|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 うつ病・広汎性発達障害
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 憂うつ感、希死念慮、抜毛や爪噛みなどの行為、過食、パニック発作、不眠などを認める
  • 対人コミュニケーションが苦手
  • 不適応、不注意症状があり、確認強迫もみられる
  • 就労移行支援施設を利用している
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

中学生の頃、受験や両親の離婚のストレスからリストカットやパニック症状、摂食障害を認め、A病院へ通院を始めました。

高校を卒業してからはアルバイトなどをして勤めていましたが体調はよくならず、B病院・C病院へと転医して治療を続けていました。

C病院で何度か治療・通院を継続している間に症状が軽快し、通院の必要もなくなり、その後就職して、日常生活や就労にも特段の支障なく過ごせている期間もあったそうです。

しかし、就労の影響からか間もなく抑うつ気分、集中困難等を認め、症状が再燃したためにD病院にて治療を始められました。

症状は一進一退で、なかなか改善しない為に心理検査を受けたところ、初めて発達障害の傾向を指摘されました。

E病院へ転医して、「うつ病」だけでなく、「広汎性発達障害」と確定診断を受け、現在も治療を継続されています。

とても働ける状態になく、将来への不安から障害年金の申請の準備を進めていましたが、初診日の証明が取得できず、また体調が悪いために外出困難でなかなか申請が思うように進まないことから、Twitterより当事務所のことを知り、ご相談をいただきました。

 

申請結果

お問い合わせいただき、受給の可能性はあると思い、サポートさせていただくこととなりました。

請求のポイントはご本人様も困っておられた初診日の証明ができるかどうかでした。

初診日は請求時点から約20年程前でご本人様が学生の頃でした。

当時の病院は今も残っておりましたが、当時のカルテは残っておらず、受診記録も何も残っていない状態でした。

ご本人様にお話をお伺いする中で、初診日当時学生時代の友人に体調不良のことは伝えており、学校で体調不良となった際にも症状を伝えている友人から学習面でも学校生活面でもサポートを受けていたとのエピソードがありました。

当時の友人から第三者証明が取得できないかと考えました。

すぐにご本人様より中学生・高校生時代のご友人数名に連絡を取って頂き、初診当時の状況について第三者証明を作成していただきました。

取得した第三者証明より、初診日の証明は問題なく出来ると判断し、現在の病院へ診断書の依頼へと進めました。

診断書を作成していただくための参考資料として、第三者証明でわかった初診日の頃の状況と現在の症状や日常生活の状況も合わせて主治医の先生へ橋渡しを行い、現在までの経過、病状が的確に反映された診断書を作成していただくことが出来ました。

申請の結果、無事申し立てた初診日が認められ、障害基礎年金2級として認定されました。

 

【ポイント1】20歳前傷病での第三者証明

20歳前に初診日がある場合は、「初診日を証明する書類が第三者証明のみの場合であっても、第三者証明の内容を総合的に勘案して、請求者申立ての初診日を認めることができる」とされています。

なお、第三者証明には、初診日頃の受診状況について、下記のいずれかに該当する場合に申立てるものであることが必要です。
ア.直接、見て知っていた。
イ.請求者あるいは請求者の家族から、初診日の時期について聞いていた。
ウ.請求者あるいは請求者の家族から、請求時のおよそ5年以上前に聞いていた。

*原則として、複数の第三者証明が必要である。
*初診日が20歳以降にある場合は、第三者証明に初診日について証拠となりうる他の資料を添付することが求められる。

 

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