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人工関節厚生年金3級肢体

【事例457】変形性股関節症(人工関節)|障害厚生年金3級 

変形性股関節症|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 変形性股関節症(人工関節)
性別 男性
支給額 年額 約127万円
障害の状態
  • 人工関節置換術あり
  • 術後、歩行が不安定なため常時ではないが杖を使用
  • 足に負担がかかる生活動作時には補助や手すりが必要
  • 術後、仕事に復帰している
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

20年以上前から長時間の歩行時に足の怠さや疲労感を感じるようになったそうですが、当時は休息を取れば症状は軽減していたため、医療機関への受診はしていない状況が続いていました。

しかし今年に入り、怠さや疲労感のみならず痛みを感じるようになり、休息をとっても改善せず、とても我慢できる程度ではなくなったため、医療機関を受診することとなりました。

初診時点ではすぐに手術が必要な程度ではなかったため、半年程経過観察となりましたが、徐々に悪化し、再診した際には症状の進行により手術を勧められたことで1ヶ月後に手術を控えていました。

以前弊社でサポートさせていただいた方からのご紹介でご連絡をいただき、申請のサポートをさせていただくこととなりました。

 

申請結果

本来、障害年金は初診日から1年6ヵ月経過しないと請求することが出来ません。

しかし、初診日から1年6ヵ月以内に人工関節置換手術を行った場合はその日以降であれば障害年金を請求することが出来ます。(ポイント①)

また今回のご相談者様の場合、初診病院と現在の病院が同じ病院であったため、手術日を待って、診断書1枚で障害認定日による請求を行う(ポイント②)方針で手術1ヵ月前より準備を進めていきました。

手術前、事前に障害年金の請求をすることを病院へお伝えし、必要となる診断書様式と資料をお渡しし、手術後すぐに診断書を発行していただくことが出来ました。

予め作成していた病歴就労状況等申立書を診断書との整合性を合わせる形で微調整し、申請を行いました。

結果、障害厚生年金3級として認定され、手術した月の翌月分から受給する事となりました。

 

【ポイント1】人工関節はいつから請求できる?

原則的には障害年金は初診日から1年6ヶ月経過後に障害年金が請求できる様になります。

しかし、人工関節は障害認定日の特例が認められています。

初診日から1年6ヶ月以内に手術を行った場合はその日以降であれば障害年金の請求が可能となります。

また、障害年金を貰えたのを知らずに長年来た場合であっても、この特例に該当する場合であればもらい忘れていた障害年金を最大5年分まで遡って受給出来る可能性があります。

 

【ポイント2】 初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①うつ病で初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

 

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