目次
対象者の基本データ
病名 | 鬱病(うつびょう)・ADHD |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
学生時代から過度の眠気があり、忘れ物やミスも多く、高校の頃のアルバイトなども長く続かなかったそうです。
17歳頃、事件に巻き込まれ、以来不安感や情緒不安定などの症状が呈するようになり、医療機関への通院をはじめました。
うつ病の診断で医療機関へ不定期に通院していましたが、相変わらずアルバイトなども長く続かず、ミスや抜けが目立ち、検査より「注意欠陥多動障害」の診断も受けました。
現在まで治療を継続していますが、うつ病からくる対人不安や抑うつ気分、またADHDからくる集中困難などから、仕事が続かず、転々としていました。
家族への負担や将来への不安に焦り、体調は悪化する一方でした。
そんな中、インターネットで障害年金の制度を知り、障害年金を受給することで少しでも家族への負担や身体への負担が軽減できればと思い、当事務所にご相談いただきました。
申請結果
ご相談をいただいた際に、初診が10年以上前ということでしたので、申請のポイントは初診日の証明が鍵になると思いました。
ご本人様へのヒアリングで初診日と記憶していた病院へ連絡を取ると幸いカルテが残っており、初診日の証明となる受診状況等証明書を作成していただくことが出来ました。
しかし、出来上がった受診状況等証明書の記載内容を確認すると、その病院より前にも受診歴があることが分かり、前の病院での初診証明が必要であることが分かりました。
すぐに前の病院へ連絡を取り、別倉庫よりカルテを探して頂き、初診日の証明を整えることが出来ました。
困難と思われた初診証明が整ったことでその後の手続きはスムーズにいき、申請に漕ぎ着くことが出来ました。
結果、障害基礎年金2級として認定されました。
【ポイント1】初診日が大切な理由
障害年金では、初診日が最も重要とされています。
なぜ重要なのかというと、初診日は以下のように様々な『基準』となる為です。
①制度加入要件
初診日にどの制度に加入していたかで、受けられる年金が決まります。
②保険料納付要件
障害年金を申請するには、初診日の前日から数えて一定期間の保険料を納めている必要があります。
③障害認定日の起算点
原則として『初診日から1年6ヵ月経過した日』に障害の程度を認定します。
これを障害認定日と言い、この日以降で無ければ障害年金の請求が出来ません。
初診日が大切な理由に関しては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
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