【事例434】両網膜色素変性症|障害基礎年金2級

網膜色素変性症|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 両網膜色素変性症
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 身体障害者手帳 2級
  • 病気への配慮を受けながら就労している。
  • 傷病が原因で、夜間の外出ができない。
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、20年ほど前に、突然、視力低下を感じるようになり、不安になって受診されたそうです。

病院で、両網膜色素変性という病気で機能が改善することは無いと診断されました。

その後、白内障手術や硝子体手術を受けられましたが、視力・視野障害は徐々に進行しています。

今では、階段の段差などが分かりづらくなり一人での外出が難しくなっています。

特に、暗い所ではほとんど何も見えないため、夜間の外出はできません。

今回、障害者手帳の手続きをされた際に、初めて障害年金の制度があることを知り、ご自身も該当するならばぜひ申請したいとお考えになり、申請書類を取り寄せられました。

しかし、書類を読むことも文字を書く事も不自由なため、とても自分では手続きができないと思い、当事務所にご相談を頂く事になりました。

 

申請結果

ご相談者様は、20年以上前に、眼の障害(視野障害)を発病されました。

眼の障害の場合、認定基準が明確なため、身体障害者手帳を申請された際の診断書から2級相当と判断が出来ました。

手続きにあたっては、「受診状況等証明書」(初診証明)の依頼から始めることになります。カルテは残っていませんでしたが、受診記録が残っていたため、「受診状況等証明書」に初診日についてのみ記載をして頂けました。

しかし、カルテに基づく記載ではないためこれだけでは初診証明にはなりません。

そこで、ご相談者様に初診病院に通院していたことが分かるものを探して頂いたところ、当時の診察券が見つかりました。

受診記録から記載して頂いた「受診状況等証明書」に診察券を添付することで初診証明が出来ました。<初診証明に関しましては、ポイント①をご参照ください。>

次に申請方法の検討しましたが、障害認定日頃のカルテが無いため、遡及請求はできず事後重症請求で申請することにしました。<申請方法につきましては、ポイント②をご参照ください。>

「診断書」は現在の障害の程度を現す1部のみ必要になります。主治医の先生には、直近の視野の測定結果とともに、日常生活活動能力や労働能力についても記載をお願いしました。

また、「病歴就労状況等申立書」に、発症から現在まで症状が徐々に悪化することで日常生活や就労にどんな支障が出てきたか等を時系列的に記載することで全体に流れが分かるようにしました。

全ての書類がそろい、自信を持って申請することができました。

結果は、2か月半のスピード審査で、『障害基礎年金2級』に認定されました。

 

【ポイント1】初診日の証明が出来ない場合

障害年金は初診日主義とも言われており、初診日の証明が出来ないと障害年金を受給することが出来ません。

初診日の証明は受診状況等証明書という様式を用いて行います。

この受診状況等証明書は、本来であればカルテに基づいて記載をしてもらう必要がありますが、初診病院が廃院している場合や既にカルテが破棄されている場合等は受診状況等証明書が取得できないこととなります。

そこで受診状況等証明書が取得できない場合に使用するのが、受診状況等証明書が添付出来ない申立書です。

この受診状況等証明書が添付出来ない申立書はご自身で最初に受けた医療機関名や場所、受診期間等を記載する書類です。

ただし、この書類を作成するだけでは、客観的証拠が不十分として、申請する初診日を認めてもらうことは出来ません。

申請する初診日が明らかに確認できる客観的な証拠書類を添付して、初めて有効とされます。

客観的な証拠書類としては以下のようなものがあります。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 身体障害者手帳等の申請時の診断書
  • 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
  • 事業所等の健康診断の記録
  • 母子健康手帳
  • 健康保険の給付記録
  • お薬手帳、領収書、診察券
  • 盲学校、ろう学校の在学証明・卒業証書
  • 第三者証明

など

受診状況等証明書が取得できない場合でも、証拠書類を積み上げ認められたケースも多くありますので諦めないことが大切です。

なお、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

 

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