目次
対象者の基本データ
病名 | 双極性障害(そうきょくせいしょうがい) |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約59万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金3級 |
ご相談までの経緯
大学卒業後、新卒で入社した会社でエンジニアの仕事をしていましたが、業務負荷によるストレスから不安、情緒不安定、体調不良が続くようになり、医療機関への通院を始められました。
治療を継続していましたが、症状は蔓延化しており、自殺未遂を起こして入院することもありました。
就職後から一人暮らしをしており、体調の優れない中無理をして仕事を続けていたこともあり、日常生活は一人ではとてもままならない状態のため両親が週1回訪問して援助を行い、また家政婦を雇い家事等の代行サポートを受けています。
職場へは障害であることを上司に相談し、在宅勤務の許可や業務内容や就労時間の配慮の元、継続して勤務をしていますが、ミスが多く、業務が完遂出来なかったり、気分の波により問題行動を起こしてしまったり、他の従業員とはコミュニケーションが取れず、不適切な発言をしてしまいトラブルになることも多く、会社から見放されてしまうのではないかという不安を抱えていました。
入院時に見かけた資料で障害年金の制度を知り、仕事をしている状況でも受給の可能性があればと思い、当事務所にご相談をいただきました。
申請結果
ご相談をいただき、日常生活や就労の状況をお伺いさせていただき、受給の可能性があると思い、すぐに申請の手続きに着手しました。
まずは初診病院にて初診日の証明となる受診状況等証明書を取得しました。
記載内容に漏れや訂正がないか、また納付要件を確認し、現在通院している病院へ診断書依頼を行います。
診断書依頼の際には参考資料として、これまでの経過がわかるように病歴就労状況等申立書を添付したり、就労上の配慮や援助の状況や就労の影響による日常生活の状況、一人暮らしであっても日常的に家族からの援助や支援を受けている状況がわかるよう資料にまとめ、橋渡しを行いました。
診断書の記載内容だけでは、伝わりにくい実際の就労状況や日常生活状況については
病歴就労状況等申立書に記載し、請求を行いました。
結果、障害厚生年金3級として認定されました。
【ポイント1】単身の精神疾患の審査について
うつ病や発達障害などの精神疾患で障害年金を請求しようとする場合、単身で生活している場合は注意が必要です。
というのも、精神による障害年金は日常生活をどの程度周りから助けてもらっているかが審査の基準になるためです。
もし、このような一人暮らしに該当する場合は、やむを得ない理由や身内・友人その他福祉サービスの利用状況などを訴えることで認定の可能性があります。
一人暮らしの申請事例は以下のページでご紹介していますので、ご参照下さい。
【ポイント2】精神疾患と就労
必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。
とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。
就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。
就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。
たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。
また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。
障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
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