目次
対象者の基本データ
病名 | 両視神経委縮 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約98万円 遡及金額 約163万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金1級 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は、平成30年夏ごろに、突然、視野の中心が見えづらくなったそうです。その後、両眼の視力も徐々に低下してきたので不安になり病院を受診されました。
検査の結果、視神経の萎縮と診断され、改善する見込みがなく、進行を遅らせることしかできないと告げられました。
今の状態では、就労も困難で、経済的に不安な日々を過ごされていました。
障害者手帳を申請する際に、係の方から障害年金の制度を教えて頂き、申請を決断されます。
ただ、視力低下で文字も読みづらく、歩行の際も白杖が必要な状態で、とてもご自身では申請の準備ができないと思い専門家へ依頼することをお考えになりました。
そしてネットで当事務所のホームページをご覧になり、依頼のご相談を頂きました。
申請結果
ご相談者様からのヒアリングで、障害認定日から1年以内の請求になることがわかりました。
従って、請求の方法としては、「本来請求」となります。
まず、初診の病院より「受診状況等証明書」(初診の証明)を取り寄せました。
次に、診断書の依頼となりますが、「本来請求」の場合は、障害認定日から3ヵ月以内の障害の状態で作成された診断書が必要になります。(本来請求につきましては、ポイント①もご参照ください。また、障害認定日につきましては、ポイント②をご参照ください。)
そこで、現在、受診されている病院へ「診断書(眼の障害用)」を依頼することになります。
目の障害では視力、視野が審査での重要なポイントになります。
完成した「診断書」では、両眼の視力の和が0.04以下になっており、認定基準の1級に該当するものであり、自信を持って申請することができました。
結果は、2か月というスピード審査で、想定通り『障害基礎年金1級』に認定されました。
【ポイント1】障害認定日から1年以内の請求方法
障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。
診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。
認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。
なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。
- 原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
- 請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚
【ポイント2】障害認定日とは
障害の程度の認定する日を『障害認定日』と言います。
障害認定日は原則として、初診日から1年6ヵ月後の日です。(※特例もあります)
障害認定日の状態が障害等級に当てはまると、障害年金が支給されます。
また障害認定日に等級に該当しない場合でも、今後症状が悪化して等級に当てはまるようになった時には請求することが可能です。
なお、何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていたときには認定日請求(遡及請求)という方法にて、最大5年間分の貰い忘れていた障害年金を受け取れる可能性があります。
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