【事例390】うつ病|障害基礎年金2級(自分で提出して棄却された支給停止が解除された事例)

うつ病|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 精神障害者保健福祉手帳 3級
  • 病気が原因で、就労できない。
  • 希死念慮がある。
  • 倦怠感や意欲の低下で外出できず、1日中、部屋にひきこもっている。
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は平成25年にご自身で障害年金を申請され障害基礎年金2級を受給されていました。

その後、症状の改善により更新時に支給停止となります。

しかし、平成30年頃から再び症状が悪化してきたため、ご自身で「支給停止事由消滅届」を提出されましたが認められませんでした

ご本人はこの処分に納得できずに審査請求をされましたが棄却となります。

しかし、「障害の状態に該当しない」という決定がご自身の障害の状態とは符合していないということで、当事務所に再審査請求についてご相談を頂き、代行のご依頼を受けることとなりました。

その際に、再審査請求の結果が出るまでにはかなりの時間を要すること、及び、一般的に再審査請求で受給が認められる可能性が低いこともご相談者様にご説明させて頂きました。

その上で、ご相談者様にとって最良の方法として再審査請求の手続きと同時進行で再度、「支給停止事由消滅届」による手続きを開始することをご提案しました。

ご相談者様の合意を頂き二つの手続きに着手することとなりました。

 

申請結果

本事例のように、障害の程度が軽くなったとして障害年金を支給停止された後、65歳までに再び障害の程度が重くなり、障害等級に該当する場合は、「老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届」に「診断書」を添えて提出することになります。<支給停止事由消滅届につきましては、ポイント①もご参照ください。>

従って、手続きとしては「診断書」の依頼から始めました。

医師には診断書記載にあたり、ご相談者様の日常生活の状況や就労できないことについて詳細にご説明しました。

また、ご相談者様は肢体のご病気でも受診をされています。症状混在にならないよう、あくまでも精神の病気による障害についてのみの記載もお願いしました。

完成した「診断書」は、ご相談者様の状況が正確に反映されており、また、肢体に関する記載もありませんでした。

再審査請求は残念ながら棄却となりましたが、「老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届」提出により、障害の状態が2級の状態と認められ、「診断書」の現症日に遡って、支給停止が解除されました。

 

【ポイント1】支給停止事由消滅届について

「支給停止事由消滅届」とは、これまでに1度でも障害年金を受給したことがある方が支給停止になっている場合に、障害年金の再開(停止の解除)を希望するケースで提出する書類です。

支給停止事由消滅届を提出する時にも審査があり、結果が出るまで約3ヶ月程度の時間がかかります。

もし、認定されれば支給停止事由消滅届を提出した翌月分から障害年金が受給できることになります。

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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