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F8F84基礎年金2級発達障害精神

【事例389】広汎性発達障害|障害基礎年金2級(20歳まで複数の病院に通院されていた事例)

広汎性発達障害|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 広汎性発達障害(こうはんせいはったつしょうがい)
性別 男性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 他人との接触を避け、自らコミュニケーションを図ろうとしない
  • 言葉が出なかったり、相手の話を理解出来ない事も多く、他人とは意思疎通が困難
  • 空気を読んだり、周囲の状況に合わせ臨機応変に行動することは出来ない
  • 自発性、積極性に欠き、自閉的に過ごし、家族の支援なしには日常生活もままならない
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

保育園に入園後、他の児童に比べ、言葉が遅く、コミュニケーションも苦手で孤立することが多くなったそうです。

家族に連れられ医療機関を受診したところ、「広汎性発達障害」と診断され、以降20歳まで複数の病院で定期的に通院を継続していました。

将来の生活や社会との関わりに不安を感じていたところ、市役所で障害年金の制度を知り、受給の可能性があればと思い、お父様より当事務所にご相談を頂きました。

 

申請結果

ご本人様と直接やり取りすることは困難であったため、お父様を介して、やり取りを行いました。

また今回の請求は20歳到達直後にご相談をいただいたため、本来請求を行うことが出来ると考え、手続きの準備を進めました。

通常の障害年金の請求の場合は初診日を特定することができなければ請求することが出来ません。

しかし20歳前傷病で障害年金を請求する場合に限り、具体的に初診日が特定出来なくても、次の要件を満たしている場合は審査の上、本人の申し立てた初診日が認められる可能性があります。(ポイント①)

  • 2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合
  • その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合

今回のMさんの場合、20歳前にA病院、B病院、C病院の3箇所の病院へ受診していました。

現在通院しているC病院の初診日時点で16歳であったため、障害認定日は20歳到達日以前あることを確認でき、またその受診日前に厚生年金の加入期間がないことも明らかでした。

その為、A病院・B病院では初診日の証明を取得することなく、C病院で現在の診断書1枚取得するだけで請求することとしました。

発達障害と診断を受けている為、病歴就労状況等申立書には出生日からの治療・通院歴を記載し、診断書だけでは伝わらない背景を含めて初診日からの経過を申立て、請求を行いました。

結果、障害基礎年金2級に認められ、20歳の誕生日の翌月分からの年金が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】20歳前傷病に係る初診日証明の緩和

2019年2月1日より20歳前傷病に関する初診日を証明する手続きが緩和されました。

これまでは障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できた場合でも、出来る限り初診時の医療機関の証明により、初診日を特定する必要がありました。

しかし、この改正の取扱い後より、次の要件を満たしている場合には、初診日を具体的に特定しなくとも、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

  • 2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合
  • その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合

この取扱いは初診日が障害認定日の起算点となることと初診日時点での被保険者要件が明らかに確認出来れば、具体的に初診日が特定出来なくても障害年金の請求には影響しないため、このような取扱いがされたと考えられます。

 

【ポイント2】発達障害の病歴就労状況申立書

発達障害は、先天的な脳機能の障害とされています。

幼少期から症状が現れるのことも多いですが、近年は大人になってから発覚するケースも増えています。

いずれの場合であっても、病歴就労状況申立書には『生まれてから現在まで』の病歴・通院歴・症状・日常生活の様子などを記入する必要があります。

 

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