【事例387】持続性気分障害(気分変調症)|障害基礎年金2級

持続性気分障害|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 持続性気分障害(じぞくせいきぶんしょうがい)
性別 女性
支給額 年額 約79万円
障害の状態
  • 病気が原因で、就労できない
  • 精神障害者保健福祉手帳 なし
  • 引きこもり傾向が強く、外出には必ず付き添いが必要
  • 希死念慮がある
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、平成21年に会社の倒産や家庭内の問題が重なり、当時精神的に追い詰められた日々が続いていたそうです。

やがて、不眠や食欲不振、吐気など体調面にも支障が現れました。

日常生活においても、部屋に引きこもった状態が続き、家事だけでなく、お子様のお世話もできなくなりました。ついには過呼吸の発作で転倒するようになり、ご心配になったご家族に付き添われ病院を受診されました。

病院では気分変調症と診断され、現在まで薬物療法を継続されています。

しかし、改善の兆しはなく、現在も部屋に引きこもった状態で、身の回りの事や家事も家族の介助・支援が無いとできない状況です。

近所付合いや友人との交流も途絶え、家族以外とのコミュニケーションは全く取れません。

昨年、ご主人が大病を患われたことで経済面で大きな問題がのしかかりました。

お子様が、障害年金の事をご存じで家族で申請のご相談をされました。

その結果、障害年金の申請を決断されましたが、請求方法も分からず、また、現在のご相談者様のご様子から自分では準備もできないということで、当事務所へ代行のご相談を頂く事になりました。

 

申請結果

この事例では、ご相談者様は、10年前の初診時から現在まで同じ病院に通院されていますので、申請にあたり「受診状況等証明書」は不要です。<受診状況等証明書等必要書類につきましては、ポイント①をご参照ください。>

また、申請方法ですが、初診から現在に至るまで、就労も困難で、日常生活もご家族のサポートがなければ成立たない状況が続いていますので、遡及請求をすることにしました。<申請方法につきましては、ポイント②をご参照ください。>

従って、障害認定日及び現在の障害の程度を現す「診断書」が必要になります。そこで、診断書を依頼する際は、日常生活の状況など診断書作成に必要な資料も障害認定日頃と現在それぞれ別に作成して主治医の先生にお渡ししました。

完成した診断書は、ご相談者様の状況を正確に反映したものになっていました。

また、「病歴就労状況等申立書」に発症から現在までの病状や日常生活の困難さ、生きづらさなどを詳細に記載することで、全体の流れが分かるようにしました。

全ての書類が揃い、自信を持っての申請となりました。

結果は、『障害基礎年金2級』に認定され、5年間の遡及も認められました。

 

【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

 

【ポイント2】認定日請求で過去の分を受給

何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。

認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。

なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。

認定日請求(遡及請求)の事例は以下のページでご紹介していますので、ご参照下さい。
https://nenkin.info/tag/sokyu-seikyu/

以下の動画でも遡及請求のポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

 

その他の精神の事例

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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