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人工関節厚生年金3級肢体

【事例322】両変形性膝関節症(人工関節)|障害厚生年金3級 

両変形性膝関節症|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 両変形性膝関節症
性別 男性
支給額 年額 約130万円
障害の状態
  • 両膝に人工関節を挿入
  • 術後間もないため、リハビリ中
  • 術後のリハビリ期間中のため仕事は休職
  • 身体障がい者手帳なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

50歳の頃より、歩行時に膝に痛みを感じるようになったそうです。

当初は湿布を貼って過ごしてたそうですが、たまたま別疾患にてかかりつけの内科を受診し主治医に『膝が痛む』と訴えたところ鎮痛剤が処方されました。

以降はかかりつけ医を受診する度、鎮痛剤の処方を受けていたとの事です。

しかし発症から約3年後、鎮痛剤も効果を感じられないほど痛みが強くなっていたことから整形外科を受診し『両変形性膝関節症』と診断。

将来的には人工関節置換術を行うということで、経過観察となったそうです。

60歳になると膝の痛みで仕事にも支障をきたすようになったことから、左右の人工関節置換術をそれぞれ実施しました。

術後、リハビリのため整形外科に通院していたところ、医師より『人工関節で障害年金が受け取れる』という話を聞き当事務所にご相談がありました。

 

申請結果

今回の申請でポイントとなるのは『初診日の特定』です。

そして初診日となり得るのは、以下の2つです。

①別疾患にて通院した際に内科で膝の痛みを訴えた日
②その後、整形外科に受診した日

障害年金では、病気の前触れとなる症状(前駆症状)にて病院を受診した日も初診日に含まれることになっています。

今回の初診日は『①別疾患にて通院した際に内科で膝の痛みを訴えた日』となります。(ポイント①)

また人工関節にて申請する場合は、たとえ複数の人工関節を挿入していたとしても原則3級と決められています。(ポイント②)

障害年金では、初診日加入している年金制度により、認められる等級に差があり、3級の認定を得るためには初診日に厚生年金または共済年金等に加入している必要があります。(ポイント③)

よって加入状況を調べたうえで、書類取得等を開始しました。

初診からすでに10年近く経過していたことから、初診の病院にカルテが保管されているか不安がありましたが、連絡したところ保管されており無事に書類を取得。

その後は、診断書取得にて一部訂正等を必要としましたが、比較的スムーズに進み無事に申請を終え、結果は『障害厚生年金3級』に認定されました。

 

【ポイント1】前駆症状と初診日

病気が起こる前触れとなる症状のこと『前駆症状』と言います。

(例)体がだるい(前駆症状)ため風邪かと思い内科を受診したところ『うつ病』と診断され。その後に内科からメンタルクリニックに転医してうつ病の治療を行った。

このような場合は『内科』を初めて受診した日が初診日となります。

一見、初診日とは関係ないように感じる症状であっても、前駆症状に含まれる場合があります。

もし初診日がいつか判断できないようでしたら、ぜひ専門家にご相談ください。

 

【ポイント2】 人工関節でも2級認定の可能性あり

人工関節は複数個所に挿入しても原則的には3級として認定されます。

つまり、障害基礎年金の対象者は不支給となる事が多いという事になります。

しかし、すぐに諦めてはいけません。

人工関節の手術をしても、関節の可動域や、筋力の状態に相当程度の障害が残っているケースでは2級として認められる可能性があります。

 

【ポイント3】 障害年金の種類

障害年金は「初診日に加入していた年金制度」によって、請求できるものが違います。

請求できる障害年金は主に3つで、以下のとおりです。

①障害基礎年金(初診日に「国民年金に加入」または「3号、20歳未満、未加入」の場合)
②障害厚生年金(初診日に「厚生年金に加入」している場合)
③障害共済年金(初診日に「共済年金に加入」している場合)

種類によって、申請先や申請内容に違いがあります。

初診日による等級の違いは以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

その他の肢体の障害の事例

 

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