目次
対象者の基本データ
病名 | 双極性障害(そうきょくせいしょうがい) |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約62万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害共済年金3級 |
ご相談までの経緯
公務員として就職をされていましたが26歳の頃より、うつ症状が現れました。
しかし、当時は精神治療への偏見も合ったため、長らく受診を行いませんでした。
28歳頃の転勤のタイミングでA神経内科への通院を開始しました。
治療を開始して10年程は症状も安定していましたが、37歳の頃より徐々に悪化をしていったといいます。
休職と復職を幾度となく繰り返すようになりました。
やっとの思いで復職が出来ても、1ヶ月も経たないうちに再度の休職に入ることも度々あったといいます。
50歳を超えた頃より「もう復職が出来ないのでは無いか」と常に不安がつきまとうようになったといいます。
その時に備えて、補助制度を調べるうちに障害年金を知りました。
手続きを開始しましたが、初診のA神経内科が既に廃院していることが分かり、どうして良いのか分からなくなった事をキッカケにご相談にこられました。
申請結果
今回の申請のポイントは既にA神経内科が廃院しているとの事だった為、何といっても初診日の証明でした。
障害年金の申請には初診日証明が手続きの第一歩です。(ポイント①)
そこで考えたのがB病院に何か証拠が残っていないかということです。
B病院へ合わせを行ったところ、A神経内科からB病院に渡された紹介状が残っていることが分かりました。
紹介状はA神経内科に通院していたことを証明するには、とても有効な証拠でした!
すぐに紹介状の開示依頼を行ったところ、病院からの答えは「患者本人であっても開示は出来ない」というものでした。
ただ、ここで引き下がってしまっては障害年金の難易度が一気に上がってしまいます。
もう一度、B病院へ電話をして開示が出来ない理由を確認したところ、個人情報が理由ということが分かりました。
そこで、紹介状の開示を諦め、紹介状に記載されたA神経内科の初診日に関する記述を
B病院にて別紙で良いので証明してほしいと依頼を行いました。
結果、簡易的な申立書を発行してもらうことが出来ました。
そして、審査の結果、障害共済年金3級として認定を得ることが出来ました。
【ポイント1】初診日が大切な理由
障害年金では、初診日が最も重要とされています。
なぜ重要なのかというと、初診日は以下のように様々な『基準』となる為です。
①制度加入要件
初診日にどの制度に加入していたかで、受けられる年金が決まります。
②保険料納付要件
障害年金を申請するには、初診日の前日から数えて一定期間の保険料を納めている必要があります。
③障害認定日の起算点
原則として『初診日から1年6ヵ月経過した日』に障害の程度を認定します。
これを障害認定日と言い、この日以降で無ければ障害年金の請求が出来ません。
【ポイント2】初診日の証明が出来ない場合
障害年金は初診日主義とも言われており、初診日の証明が出来ないと障害年金を受給することが出来ません。
初診日の証明は受診状況等証明書という様式を用いて行います。
この受診状況等証明書は、本来であればカルテに基づいて記載をしてもらう必要がありますが、初診病院が廃院している場合や既にカルテが破棄されている場合等は受診状況等証明書が取得できないこととなります。
そこで受診状況等証明書が取得できない場合に使用するのが、受診状況等証明書が添付出来ない申立書です。
この受診状況等証明書が添付出来ない申立書はご自身で最初に受けた医療機関名や場所、受診期間等を記載する書類です。
ただし、この書類を作成するだけでは、客観的証拠が不十分として、申請する初診日を認めてもらうことは出来ません。
申請する初診日が明らかに確認できる客観的な証拠書類を添付して、初めて有効とされます。
客観的な証拠書類としては以下のようなものがあります。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 身体障害者手帳等の申請時の診断書
- 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
- 事業所等の健康診断の記録
- 母子健康手帳
- 健康保険の給付記録
- お薬手帳、領収書、診察券
- 盲学校、ろう学校の在学証明・卒業証書
- 第三者証明
など
受診状況等証明書が取得できない場合でも、証拠書類を積み上げ認められたケースも多くありますので諦めないことが大切です。
その他の精神の事例
精神の障害の新着事例
よく読まれる精神の障害の事例