【事例308】うつ病|障害厚生年金3級(手続きの途中からサポートした事例)

うつ病の障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約80万円
障害の状態
  • 症状に波があり、うつ状態が悪化していると希死念慮等が生じる
  • 意欲低下があり生活は家族の支援を受け何とか過ごしている
  • リハビリ為に歩合制の短時間アルバイトを行っている
  • 精神障害者保健福祉手帳なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

45歳頃、社内で責任ある立場となったことをきっかけにストレスから神経性胃炎となったそうです。

近医内科にて治療を行うも、不眠等の症状も出始めたため、数か月の休職となりました。

復職後も症状があったため治療を継続したところ、約2年間ほどで寛解となったそうで、以降は通院も中断し特に自覚症状もなかったそうです。

しかし55歳頃よりうつ状態が再燃し、会社を早期退職。

メンタルクリニックへの受診を開始しますが、不眠や意欲減退が著しい状態が続いているとの事です。

また退職したこと責めるようになり悪循環を生じていることから、出来高制の短時間労働を始めるもほとんど働けない状況でした。

そんな姿を心配した家族が『少しでも心の安定に繋がれば』と障害年金の申請を勧め、自力で手続きを開始するも上手くいかず、当事務所にご相談がありました。

 

申請結果

自力で申請を試みるも、初診病院のカルテが既に破棄され証明書取得できないため、手続きを中断している状態との事でした。(ポイント①)

何らか手立てがないか、詳しいお話をお聞きしていると初診病院とされているA病院と、2番目に通院したB病院の間に『8年間ほどの空白期間』がありました。

事情をお伺いすると『症状が無くなったため通院していなかった』との事でしたので、今回は『社会的治癒』を主張して申請していく事となりました。(ポイント②)

社会的治癒は一定の要件を満たす必要がありますが、ご相談者さまは約8年の間、『症状も無く・就労もでき・通院もしていない状況』であったため、要件を満たしている状態でした。

とは言え、これらをきちんと証明して主張していかなければ、社会的治癒は認められません。

よって、証拠とともに病歴就労状況等申立書にて通院していない間は元気に就労していたことを主張していきました。

また現在、リハビリのためとはいえ労働していることから、『労働能力有り』と評価される可能性があったため、就労の理由や雇用形態・就労内容などを医師に伝え、診断書内に反映して頂きました。(ポイント③)

申請には課題が複数ありましたが、審査の結果『障害厚生年金3級』が無事に認められました。

 

【ポイント1】手続きの途中からでもサポート可能

申請手続きを進める中で制度の煩雑さや病状によって、なかなか申請までこぎつくことが出来ず、動き出してから半年、1年以上経ってしまった、というお話を聞くことがございます。

事後重症請求をする場合は、申請した月の翌月分から支給が開始されますので手続きは進めていても、申請前の準備期間分の年金は受取ることが出来ません。

当事務所では手続きの途中からでもサポートは可能です。
一人で悩まず、まずはご相談ください。

 

【ポイント2】社会的治癒

社会的治癒が認められると、初診日が変わります。

社会的治癒とは、「症状無し・生活に支障無し・就労可能な状態」が一定期間続いている場合などは、医学的には治癒とは言えなくとも治癒していると認めましょう!という制度です。(※詳しくは『社会的治癒とは』をご参照下さい。)

今回のケースのように「一度ケガや病気」となったが、しばらくの間問題なく生活していた後に「再度、症状が悪化・支障が出た」とき、最初のケガや病気は「治癒」その後「再発した」ものとして取り扱います。

障害年金上、再発した場合は「再発した後に初めて診察を受けた日」が初診日になります!

 

【ポイント3】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

 

その他の精神の事例

 

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