【事例305】うつ病|障害基礎年金2級(過去不支給になって再申請した事例)

うつ病|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 人間関係でのトラブルを起こしがち
  • 躁状態の時はアルバイトを行う
  • 15回以上の入院歴がある
  • 精神障害者保健福祉手帳:なし
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

ご依頼者様は幼少の頃から複雑な家庭環境で育ってきました。

35歳の頃に突然、不眠の症状が現れ、すぐに生きることが嫌になったといいます。

焦りがすごく、近所のA胃腸科・肛門科に駆け込みました。

しかし、メンタル疾患は対象外ということで、簡単な問診だけで治療や処方はなくBメンタルクリニックを紹介されました。

その後、10年の間に転院や15回以上の入院治療をしてきましたが改善は見られなかったといいます。

また、日常生活のほとんどを奥様の助けて成り立っている状況で不眠、不安感、焦燥感、強い希死念慮、自殺企画、大量服薬、倦怠感、意欲低下といった症状が続いているといいます。

その反面、いつも奥様に対して負担を掛けているという焦りから、奥様に黙ってアルバイトを始めるものの長続きをせず、逆にそれをキッカケに体調を崩すという事を繰り返していたといいます。

数年前に奥様と力を合わせて障害年金のチャレンジしましたが不支給となっていたとのことでした。

しかし、生活は苦しく少しでも奥様への負担を減らしたいという思いからご相談にこられました。

 

申請結果

電話でご相談を頂いた時点で十分に障害年金の可能性があると考えました。

そこで今回のポイントは以下の2点と考え、手続きを進めることとしました。

①前回の申請はナゼ不支給だったのか?
②胃腸科肛門科が初診になるか?

まず、前回の申請の内容を確認するために前回の資料一式の取り寄せを行いました。

その結果、前回も今回同様に日常生活全般に大きな制限があったのが伺えましたが、一つ大きな理由が見つかりました。

基本的に診断書の内容はとても一人では成り立たず奥様の援助が必要という内容でした。

しかし一文だけ「日常生活や労働する能力はあるが・・・」という記載が含まれており、このポジティブな表現がその他の病気による支障を全て打ち消していたのだと予想しました。

たしかに、途中何度かアルバイトを初めたことがありましたが、あくまでもそれは病気の症状の一つとして現れる行動で現実問題としては、いずれも短期間しか継続が出来ませんでした。

そこで、日常の様子について一番近くで見られている奥様より詳細なヒアリングをさせて頂きました。

  • 食事は誰がつくるのか?
  • もし奥様が作らなければどうなるか?
  • 日中は何をして過ごすか?

など

オリジナルアンケートを使って100項目近くのヒアリングにご協力を頂きました。

これにより、普段の問診で伝えきれていない、日常の様子まで先生にお伝えさせて頂くこととしました。

続いてが胃腸科肛門科が初診になるかという問題です。

初診とはその病気で初めて医療機関を受けた日を初診日と言います。

最近の傾向としては内科や胃腸科など精神以外の診療科で受けた場合は初診日を否定されたという事例を聞くことが増えてきました。

そこで、A胃腸科肛門科が現在のうつ病の症状として通院した証明として初診時の様子や自覚症状、その後のBメンタルクリニックへの紹介となった経緯など出来るだけ当時の様子が伝わるように初診証明(受診状況等証明書)を記載して頂きました。

その結果、前回の不支給とは代わり、障害基礎年金2級として認定を得ることが出来ました。

 

【ポイント1】初診日が大切な理由

障害年金では、初診日が最も重要とされています。

なぜ重要なのかというと、初診日は以下のように様々な『基準』となる為です。

 

①制度加入要件

初診日にどの制度に加入していたかで、受けられる年金が決まります。

 

②保険料納付要件

障害年金を申請するには、初診日の前日から数えて一定期間の保険料を納めている必要があります。

 

③障害認定日の起算点

原則として『初診日から1年6ヵ月経過した日』に障害の程度を認定します。

これを障害認定日と言い、この日以降で無ければ障害年金の請求が出来ません。

 

【ポイント2】医師への説明

医師に、ご自身のつらい症状を上手に話せなかったり、努めて明るく振舞おうとしたりして、実際の状態を診断書に反映していただけない場合があります。

口頭での説明が難しい場合は、日常生活の状況についてのメモを持参するなどして、医師に伝えることも大切です。

 

その他の精神の事例

 

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せの流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ 障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

     

    \ 私は障害年金を受給できるの?/
    \ 私は障害年金を受給できるの?/