【事例299】うつ病|障害厚生年金3級(休職中に申請した事例)

うつ病の障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 症状の改善と再燃を繰り返している
  • 症状が増悪している時には、生活に家族の支援が必須となる
  • ご相談時点は休職中
  • 精神障害者保健福祉手帳3級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

30歳頃に仕事で過労気味となったのが、うつ症を発症したきっかけだったそうです。

眠れない日々が続いたため病院を受診したところ『うつ状態』と言われ、休職しそのまま退職となりました。

その後は、別の会社へ再就職したそうですが、症状の改善と再燃を繰り返し、その度に休職・復職を繰り返してきたとの事でした。

これまで辛うじて仕事を続けてきましたが、体調の優れない姿に家族も心配しており、
再び休職となったことを機に『一度、仕事を辞めて治療に専念しようか』と検討し始めたそうです。

経済的な不安も大きかったことから、ネット等で支援を調べていたところ、当事務所の存在を知りご相談がありました。

 

申請結果

精神の障害では『労働能力』が審査に影響を及ぼします。

しかし、就労していたら必ず不支給になる訳では無く、以下のようなケースは等級に該当する可能性があります。(ポイント①)

  • 休職中である
  • 会社から支援・配慮等を受けて働いている
  • パートやアルバイト等で短時間勤務

等々

ご相談者さまは、ご相談時点で休職中であったことから、等級に該当する可能性がありました。

また面談にて「仕事に復帰すると障害年金が止まるのでは?」と心配されていましたが、障害年金には『更新』があり、たとえ決定後に復職や新たに働き始めても次回の更新までは支給され続けます。(ポイント②)

ご相談者さまにもその旨をご説明すると安心され、すぐにお手続きを開始しました。

申請内容には休職中であることが把握できるように、『診断書』や『病歴就労状況等申立書』などに記載。

また発病から現在まで、症状の改善・悪化を繰り返し改善するたびに通院を自己中断されていたとの事ですが、通院していない期間中の症状・状態も重要となるため、申立書には当時の状況もしっかりと記入しました。(ポイント③)

申請の結果は『障害厚生年金3級』と認定され、無事に障害年金を得ることとなりました。

 

【ポイント1】精神疾患と就労

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

 

【ポイント2】 障害年金と更新

障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。

これを有期認定といいます。

有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。

「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。

病名によって決められているわけではありません。

次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。

 

その他の精神の事例

 

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