【事例290】うつ病|障害厚生年金2級(ご自身でされた申請を取り消した事例)

うつ病の障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約207万円
障害の状態
  • 一度、自力で申請し取下げを行った経緯があり
  • ほとんど寝たきりの状態で、生活は家族が無ければ成り立たない
  • 医師から就労を止められているため、現在は無職
  • 精神障害者保健福祉手帳3級
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

大手企業の社員として働いていたご相談者様は、40歳頃より責任ある仕事を任される事が増え、緊張と不安から夜もなかなか寝付けない状態となりました。

不眠状態が続いたため、睡眠薬を貰おうとメンタルクリニックを受診したところ『うつ病』と診断を受けたそうです。

医師から療養に専念するよう言われ、約1年間ほど休職。

その後、復職しまたが、症状が再燃したため再度休職となったそうです。

以降は休職と復職を繰り返してきましたが、55歳頃に限界を感じて早期退職となりました。

退職後はすぐに再就職しましたが、うつ症状のためすぐに退職。

その後も何度も就職しましたが、いずれも短期間で退職することを繰り返しました。

働こうにも、生活のほとんどに家族の支援を要する状態であったため『障害年金制度』を申請することを決意。

自力申請で提出を終えましたが「間違いは無かったか、不支給になるのではないか」と不安が募り、症状が増悪したため申請取下げを行ったそうです。

その後「申請で症状が悪化するのは避けたい」として、当事務所に代行申請のご相談がありました。

 

申請結果

ご自身でされた障害年金申請の取り下げを行ってすぐのご相談でした。

内容に問題なければそのままの形で再申請が可能なため、直ちに代行申請を行うのではなく、まずは書類内容を確認させて頂くことを提案しました。

先入観の無い状態で症状等を把握するために、先に現状をお伺いした後、お手元の申請資料を見させて頂いたところ、ヒアリング内容よりも軽い内容で申請されていると感じられました。

診断書の裏面『日常生活能力』欄については、とくに軽度の評価とされていました。

理由をお伺いすると『食事や身のまわりのこと等は家族が援助してくれるので出来ている』と診察で話しているとの事でした。

本来、診断書の評価は『単身で生活した時』の状況を想定して記入する必要がありますが、評価は患者さんのお話を参考にして記入するため、診察時に正確な情報を伝えなければ実態は反映されません。(ポイント①)

このまま実態と相違した内容で申請すると、想定していた等級に該当しない可能性があったため、こちらで内容を改めたうえ、再申請を行うことにしました。(ポイント②)

まずは、主治医に正確な情報をお伝えするため、ヒアリングの内容をメモにまとめて手渡し、改めて評価をして頂きました。

また一度申請した情報は記録が残るため『なぜ診断書の評価が変わったのか』という点を、病歴就労状況等申立書にて明らかにし、疑義の生じないような形にて改めて再申請を実施。

結果、以前よりもはるかに実態を反映した内容にまとまり、審査では『障害厚生年金2級』と認定されました。

ご相談さまは障がい者手帳が3級だったこともあり、障害年金も3級相当と考えられていたようですが、2級に認定されたことでとても驚かれていたと同時に、非常に安堵されていました。(ポイント③)

 

【ポイント1】日常生活の能力判定

精神で障害年金を申請する場合、裏面の日常生活能力の判定が大切になります。

この欄は適切な食事や身辺の清潔保持などの7項目を、出来るから出来ないまでの4段階で評価するというものです。

判断の注意ポイントとしては、一人暮らしを想定して、問題なくできるのかどうかで判断する事が大切になります。

 

【ポイント2】手続きの途中からでもサポート可能

申請手続きを進める中で制度の煩雑さや病状によって、なかなか申請までこぎつくことが出来ず、動き出してから半年、1年以上経ってしまった、というお話を聞くことがございます。

事後重症請求をする場合は、申請した月の翌月分から支給が開始されますので手続きは進めていても、申請前の準備期間分の年金は受取ることが出来ません。

当事務所では手続きの途中からでもサポートは可能です。

一人で悩まず、まずはご相談ください。

 

【ポイント3】障がい者手帳と障害年金の関係

障がい者手帳と障害年金は異なる制度の為、両者の等級は必ずしも一致するとは限りません。

障がい者手帳を持っていなくても、障害年金を受給できる可能性があります。

 

その他の精神の事例

 

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