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【事例25】慢性疲労症候群|障害基礎年金2級(初診病院が閉院していた事例)

慢性疲労症候群|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 慢性疲労症候群(まんせいひろうしょうこうぐん)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 厚生労働省CFS分類:PS8
  • B病院で確定診断を受けた
  • 激しい疲労、不眠、脱力、不安感など
  • 終日臥床
  • 身体障害者手帳:なし
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

40歳を超えた頃より体調不良に悩まされるようになりました。

その異変は微熱が続いたり体重が約3か月間で12㎏ほど減少したりと、それらは明らかに日常生活にも支障が現れたといいます。

しばらく様子をみていましたが、一向に改善せず徐々に悪化していったといいます。

発病から半年ほど経った頃、さすがにおかしいということでご主人に連れられて、かかりつけ医であるAクリニックを受診しました。

初診時に、具体的な症状を伝え診察した結果「慢性疲労症候群(CFS)の疑い」と告げられ専門医であるB病院を紹介されました。

B病院を受診すると検査の結果、慢性疲労症候群の確定診断をうけました。

診断後は自宅からB病院は距離も遠かったため、近くのA病院で処方を受けることとなりました。

その後数年間A病院で処方を受けていましたが、改善は見られなかったといいます。

むしろ、徐々に症状は悪化し、疲労感、倦怠感、関節痛、発熱といった症状が出るようにになりました。

ある日、関西に専門医があることをご主人が見つけてきてC病院へと転院しました。

転院後は4ヶ月に1度の通院を継続されてきました。

日常生活は全てご主人の介助を受け、外出時は車椅子の生活でした。

終日、横になって動くのはトイレだけという状況の中で、少しでもご主人への負担を減らそうと考え障害年金に辿り着いたといいます。

最初はご主人と手続きを行おうと、年金事務所へ行き準備を初めたところ、初診のA病院が既に廃院しており、どうして良いのか行き詰まった時に当事務所を知り、ご相談にこられました。

 

申請結果

障害年金の申請は初診日の証明が最初の第一歩になります。(ポイント①)

障害年金上『病気で初めて医師等の診察を受けた日』を初診日としています。

しかし慢性疲労症候群などの原因不明の難病では最近の傾向としては、本当の初診日ではなく確定診断日をもって初診とされるケースが増えています。

これによりどのような弊害があるかというと、難病では、初診から確定診断を得るまでに病院を転々としているケースが多くあります。

その間に症状が悪化してすることにより「A病院なら厚生年金だったのに」「A病院なら年金を納めていたのに」といった、悔しい思いをすることがあるのです。

今回の事例ではA病院が、本来であれば最初の初診となり、そこを初診としたいと考えました。

しかしA病院は既に廃院していました。(ポイント②)

調査を進めていくとB病院にはA病院から宛てられた紹介状が保存されていました。

しかし、紹介状の開示は出来ないという事で紹介状の取得は断念せざるおえませんでした。

代わりに、B病院から取得する証明書(受診状況等証明書)にA病院からの事を詳細に記載してもらうことにしました。

また、病歴就労状況等申立書には発症当時の症状から現在に至る経緯など診断書だけでは表せない病気の背景が審査担当者に伝わるように作り込んでいきました。

その結果、確定診断前のA病院にて初診が認められ障害基礎年金2級として認定を受けることができました。

 

【ポイント1】初診日が大切な理由

障害年金では、初診日が最も重要とされています。

なぜ重要なのかというと、初診日は以下のように様々な『基準』となる為です。

 

①制度加入要件

初診日にどの制度に加入していたかで、受けられる年金が決まります。

 

②保険料納付要件

障害年金を申請するには、初診日の前日から数えて一定期間の保険料を納めている必要があります。

 

③障害認定日の起算点

原則として『初診日から1年6ヵ月経過した日』に障害の程度を認定します。

これを障害認定日と言い、この日以降で無ければ障害年金の請求が出来ません。

 

【ポイント2】初診日の証明が出来ない場合

障害年金は初診日主義とも言われており、初診日の証明が出来ないと障害年金を受給することが出来ません。

初診日の証明は受診状況等証明書という様式を用いて行います。

この受診状況等証明書は必ずカルテに基づいて記載をしてもらう必要がありますが、初診病院が廃院している場合や既にカルテが破棄されている場合等は受診状況等証明書が取得できないこととなります。

そこで受診状況等証明書が取得できない場合に使用するのが、受診状況等証明書が添付出来ない申立書です。

この受診状況等証明書が添付出来ない申立書はご自身で最初に受けた医療機関名や場所、受診期間等を記載する書類です。

ただし、この書類を作成するだけでは、客観的証拠が不十分として、申請する初診日を認めてもらうことは出来ません。

申請する初診日が明らかに確認できる客観的な証拠書類を添付して、初めて有効とされます。

客観的な証拠書類としては以下のようなものがあります。

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
・身体障害者手帳等の申請時の診断書
・生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
・事業所等の健康診断の記録
・母子健康手帳
・健康保険の給付記録
・お薬手帳、領収書、診察券
・盲学校、ろう学校の在学証明・卒業証書
・第三者証明

など

受診状況等証明書が取得できない場合でも、証拠書類を積み上げ認められたケースも多くありますので諦めないことが大切です。

 

その他の難病の事例

 

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