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F3F32うつ病厚生年金3級精神

【事例277】うつ病|障害厚生年金3級

うつ病の障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 病気が原因で、現在は就労できない状態である。
  • 精神障害者保健福祉手帳 3級
  • 希死念慮がある。
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

大学卒業後、最初の勤務先の上司と人間関係がうまく構築できず、徐々にストレスを感じるようになってきたそうです。

やがて気分も沈みがちになり、食欲不振、不眠、不安感、憂鬱気分、意欲の低下などの症状が現れました。

しばらく様子を見られていましたが、改善の兆しもなく、日常生活や就労にも影響が出始めたため、メンタル系の病院を受診されました。

受診は続けておられましたが、病状は悪化し、やがて引きこもり状態になり、仕事も退職されました。

そんな中で、障害年金を申請するきっかけとなったのは、ご相談者様の将来をご心配されたお母様のご助言だったそうです。

ただ、現状では、ご自身での申請準備は困難で、お母様とご相談された結果、社会保険労務士への依頼を決断され、当事務所へご相談頂く事となりました。

 

申請結果

ご相談者様に発病から現在までの症状をお尋ねしました。

その結果、現在は就労もできず、日常生活も多くの面でご家族の介助・支援が無ければ成り立たない状況で、障害年金受給の可能性が大きいと判断しました。

ただ、障害認定日頃のご様子は、正社員としてフルタイム勤務されており遡及は難しいと考えました。

しかし、ご相談者様の遡及にチャレンジするというの強い希望で遡及請求をすることになりました。

ご相談者様は初診から現在まで同じ病院に通院されているため、「受診状況等証明書」(初診日の証明となる書類)は不要です。

病院に依頼する診断書は障害認定日頃及び現在の診断書の2通となります。診断書を依頼の際は、主治医の先生に障害認定日頃及び現在の日常生活の状況と就労状況についての詳細な資料をお渡ししました。

なお、資料を作成する際は、ご相談者様だけでなくお母様のご協力も賜りました。

診断書完成後に、「病歴・就労等申立書」をはじめ必要書類を滞りなくそろえて申請となりました。

結果は、2か月というスピード審査で『障害厚生年金3級』に認定されました。

 

【ポイント1】障害認定日とは

障害の程度の認定する日を『障害認定日』と言います。

障害認定日は原則として、初診日から1年6ヵ月後の日です。(※特例もあります)

障害認定日の状態が障害等級に当てはまると、障害年金が支給されます。

また障害認定日に等級に該当しない場合でも、今後症状が悪化して等級に当てはまるようになった時には請求することが可能です。

なお、何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていたときには認定日請求(遡及請求)という方法にて、最大5年間分の貰い忘れていた障害年金を受け取れる可能性があります。

 

【ポイント2】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①うつ病で初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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