目次
対象者の基本データ
病名 | 双極性感情障害・注意欠陥多動症 |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約107万円 |
障害の状態 | ・ほとんどの時間を寝て過ごし、臥床がちで何もできない ・家事や身の回りのことが一切手につかない ・気力がなく、外出や人との関わりも避けてしまう ・子どもの学校行事を忘れるなど、日常の予定管理が難しい |
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
本事例は対話形式の音声データでもご紹介していますので、是非あわせてご視聴ください。
当事務所スタッフによる事例紹介動画
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
ご依頼者様は、日常生活に支障をきたすような気分の波に悩まされ、医療機関で双極性障害と注意欠陥多動症(ADHD)の診断を受けていました。
障害年金の申請については関心があったものの、どのように手続きを進めれば良いのか分からず、主治医との会話の中で「障害年金のこと、誰かに相談していますか?」と問いかけられたことをきっかけに、本格的に申請を検討されるようになりました。
ご自身での申請に不安を感じていたこと、また長年の通院歴があり、初診日が曖昧であることなどから、専門家に相談した方がよいと判断され、インターネットで障害年金に詳しい事務所を探す中で、当社「わくわく社会保険労務士法人」のホームページをご覧いただきました。
「精神障害にも強く、全国対応していること」「自分と同じような不安を抱えていた方の事例が豊富に紹介されていたこと」などが決め手となり、お問い合わせいただいたのが、最初のご縁となりました。
①申請のポイント(苦労した点)
ご依頼者様の病名は双極性障害と注意欠陥多動症(ADHD)。特に双極性障害の症状が強く、躁状態とうつ状態の差が非常に大きく見られました。
たとえば、躁状態では「夜中に外出」「初対面の人と突然会う約束をする」「家中の掃除を始める」といった行動が見られ、うつ状態では「臥床がちで何もできない」といった状況に陥ることもあったそうです。
診断書作成時は、この「躁」と「うつ」の状態をそれぞれ明確に記載するよう、医師に依頼しました。
ヒアリングシートやLINEでのやり取りを通じて詳細な情報を収集し、診断書や病歴・就労状況等申立書に丁寧に反映させました。
さらに、ご依頼者様はA型就労支援事業所に週1回通所し、週4日は在宅で就労訓練を受けていました。
この点が審査にどのような影響を与えるか不安もありましたが、仕事内容や支援の実態も丁寧に伝えることで、適切に評価されました。
②結果
申請は令和6年4月に行い、同年5月に無事「障害基礎年金2級」として認定されました。更新は令和9年までの3年間です。
また、ご依頼者様には高校生のお子様がいらっしゃいましたが、マイナンバーの記載があったことで、学生証の提出が省略されたと見られます。家族加算の審査にも影響はなく、スムーズな認定となりました。
③感想(発表者およびスタッフの声)
今回のケースは、初診日が10年以上前で通院歴も空白期間が長く、「社会的治癒」の検討も行いましたが、症状の継続が見られたため通常の申請で対応しました。
診断書に「躁」と「うつ」の状態をそれぞれ正確に記載していただけたことで、障害の実態が伝わりやすくなったと感じます。ご本人もご自身の状態に強く自覚があり、非常に協力的だった点が印象的でした。
また、A型事業所での就労もあり、審査への影響が心配されましたが、「どのような支援を受けて、どのような形で通所しているのか」を丁寧に伝えることの重要性を改めて実感しました。
【ポイント1】躁状態に注意
双極性障害は「鬱状態と躁状態を繰り返すこと」を特徴としており、躁状態では元気と捉えられてしまう可能性もあります。
医師は診察時の状況しか診ることができないため、家庭内で「躁状態と思われる行動」がある場合、診察時に医師に伝えることが大切です。
【ポイント2】就労と障害年金
就労(就労移行支援等も含む)している場合は仕事上で問題があっても、労働能力ありと評価されて不支給となってしまうことがあります。
そこで就労に制限がある際は「就労時の状況などを詳しく伝える」ことが大切となります。
周囲からの支援や免除されている業務がある場合は、診断書や病歴就労状況等申立書にしっかりと反映しましょう。
【ポイント3】社会的治癒
社会的治癒が認められると、初診日が変わります。
社会的治癒とは、「症状無し・生活に支障無し・就労可能な状態」が一定期間続いている場合などは、医学的には治癒とは言えなくとも治癒していると認めましょう!という制度です。
今回のケースのように「一度ケガや病気」となったが、しばらくの間問題なく生活していた後に「再度、症状が悪化・支障が出た」とき、最初のケガや病気は「治癒」その後「再発した」ものとして取り扱います。
障害年金上、再発した場合は「再発した後に初めて診察を受けた日」が初診日になります!
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